所得申告の時期となりました。それぞれの地区ごとに申告の受付と相談を行いますので、日程表をご確認の上お越しください。なお、それぞれの地区で申告できない方は、庁舎等で申告受付を行いますので、3月15日(金)までに申告をしてください。
申告の対象は、令和6年1月1日現在、松野町に住所を有する方で、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの所得です。
前年中に無収入の方でも申告していない場合は、国民健康保険税等の軽減が受けられないほか、所得・課税(非課税)証明書等の発行や、児童手当の受給資格認定のための判定ができなくなります。
※税務署で所得税の確定申告をされる方は、この町県民税の申告は必要ありません。
1.申告に必要なもの
(1)事業(農業・営業・その他)の収入支出のわかる帳簿・書類(収入内訳書・通帳・領収書など)
(2)給与、公的年金のある方は、それぞれの源泉徴収票
(3)一時所得(個人年金や生命保険満期の受け取り等)のわかる書類
(4)社会保険料(国民年金保険料等)控除証明書、生命保険料・地震(旧長期損害)保険料の支払証明書
(5)医療費控除を受ける方は、医療費の領収書や保険等で補てんされた金額がわかる書類、通帳など
(6)住宅借入金(取得)等、特別控除を受ける方は、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書など
(7)障害者控除(扶養控除の障害者も含む)の適用を受ける場合は、身体障害者手帳等
(8)所得税を口座振替で納付される方や還付金の受け取りが見込まれる方は、本人名義の通帳と印鑑
(9)申告者本人のマイナンバーカードまたは通知カード、運転免許証などの本人確認書類
※代理人による申告の場合も同様
《重要》事業所得(農業・不動産・営業など)の申告には、帳簿書類の作成が必要です。
事業所得(農業・不動産・営業など)がある方が、申告をする際には、その所得に係る取引を記録した帳簿書類が必要となります。保存がない場合は、雑所得として計上されます。
事業所得として所得申告される場合は、収支内訳書とその書類作成の根拠となった帳簿や証拠書類等をお持ちください。
2.申告についてのお願い
例年、会場は大変混雑します。迅速な申告受付のため、次のことについてご協力をお願いします。
(1)申告会場について
会場では、定期的な消毒を実施いたしますが、その他の感染対策は皆様の自主的な判断による取組をお願いします。
(2)医療費控除を受ける方
受診者、医療機関ごとに、ご自身で医療費を集計、医療費明細を作成しお持ちください。
(3)割り当て日程に都合が合わない方
受付対象地域外での申告は可能ですが、できる限り受付対象地域での申告へのご協力をお願いします。
3.還付申告及び所得申告の受付・相談の日程等
還付申告受付日程:
※還付申告とは
確定申告書を提出する義務のない方でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
※注意事項
原則、還付申告のみの受付とさせていただきます。
所得申告・申告相談受付日程:
4.
問合せ:役場町民課賦課徴収係
【電話】0895-42-1112
<この記事についてアンケートにご協力ください。>