■農地の転用について
農地を住宅や工場等の施設用地、駐車場、植林地といった農業以外の目的に使用するためには、農地法の規定により県知事の許可を受けなければなりません。
農地法では優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分しており、農業上の利用に支障が少ない農地で転用を行うこととされています。転用には許可基準が明確に規定されており、基準を満たさない転用申請は許可を受けることができません。また、具体的な転用目的を有しない転用申請も許可を受けることができません。
転用申請は農業委員会が受付をし、毎月行われる農業委員会の定例総会でその申請に対する意見決定を行い、県知事に意見を進達します。その後、県においても審査がなされ、許可の可否が判断されることとなります。
許可基準には、様々な項目や例外事項があり、農業用倉庫として一定面積以内を転用する場合等においては、許可を必要としない場合があります。農地の転用を検討されている方は、まずは農業委員会事務局までお気軽にお問い合わせください。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】0895・42・1114
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