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タクシー利用券の交付について (松野町高齢者外出支援事業)

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愛媛県松野町

松野町では、高齢者の通院や買い物などの外出を支援するため、自動車運転免許証の交付を受けていないなどの一定要件を満たす高齢者に対してタクシー利用券を交付する事業を実施します。

1.対象者
タクシー利用券の交付を受けることができる人は、町内に在住し、かつ、松野町の住民基本台帳に記録されている人で、次のいずれかに該当する必要があります。
(1)自動車運転免許証を自主返納された65歳以上で、町税等の滞納がない人
(2)自動車運転免許証の交付を受けていない65歳以上で、町税等の滞納がない人
(3)自動車を所有(使用を含む。)していない65歳以上で、町税等の滞納がない人

2.助成内容
1回のタクシー乗車につきタクシー料金の半額を超えない金額まで使用できるタクシー利用券(1枚100円)の交付を行います。利用券の交付枚数は、1月あたり20枚を上限とします。

3.助成の申請
タクシー利用券の交付を受けるためには申請が必要です。提出書類は次のとおりです。(申請書は、ふるさと創生課、保健福祉課、町社会福祉協議会にあります。)
(1)松野町タクシー利用券交付申請書
(2)町税等納付状況調査同意書
(3)住民票謄
※申請書に記載されているとおり公用申請に同意する場合は、提出不要です。
(4)「自動車運転免許証を自主返納された人は、運転免許取消通知書又は運転経歴証明書(自動車運転免許証の自主返納された方は申請書にある宣誓書の記載は不要です。)

4.交付の流れ

5.問合せ先・申し込み先
〒798-2192 北宇和郡松野町松丸343番地 ふるさと創生課
【電話】0895-42-1116

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