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自治体の皆さまへ

定住促進奨励措置制度について

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愛媛県松野町

奨励金等の交付を希望される方は、下記の表以外にも奨励措置を受けるための要件がございますので、ふるさと創生課へご相談ください。
【電話】0895-42-1116
申請期限を過ぎた場合は、奨励措置が受けられないことがありますので、ご注意ください。
なお、松野町定住促進条例による奨励措置は令和7年3月31日までです。

【定住住宅建築奨励金】
奨励金額:1,000,000円
主な資格要件:
・松野町に定住(10年以上居住)すること。
・松野町に定住するための住宅を新築又は新築住宅を購入し住民基本台帳に記録された者。
・申請者が、新築(購入)住宅を所有し、玄関、居住室、台所、便所、浴室等を有し、その住宅部分の面積が66平方メートル以上あること。
・町税等の滞納がないこと。
事前協議時期:住宅新築工事請負契約締結日から1か月以内又は新築住宅購入申込日以前の1か月間
※住宅金融支援機構のフラット35の対象となります。

【結婚祝金】
結婚祝金の額:100,000円
主な資格要件:
・松野町の住民として定住する意志を持つ者が、結婚届出後3か月以内に夫婦ともに町内に生活基盤を置き、住民基本台帳に記録すること。
・町税等の滞納がないこと。
申請時期:結婚の届出が受理され、夫婦ともに住民基本台帳に記録された日から3か月以内

【出産祝金】
出産祝金の額:第1子・第2子100,000円、第3子500,000円、第4子700,000円、第5子以上1,000,000円
主な資格要件:
・松野町の住民として定住する意志を持つ者が、町内に生活基盤を置き、かつ、住民基本台帳に記録された者が、子を出産し出生の届出をしたこと。
・町税等の滞納がないこと
申請時期:出産し出生の届出をした日から3か月以内

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