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空き家を活用しませんか

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愛媛県松野町

町内にある空き家の有効活用を図り、移住者を受け入れることで、地域コミュニティ機能を維持し、更に地域の活性化を促進するため、移住者居住用住宅の改修等に要する費用に対し、補助金を交付します。

補助金名:松野町空き家活用移住者住宅整備補助金
対象住宅:あらかじめ町が行う空き家診断を受け、家屋の構造に問題がなく、老朽化が進展していないと判断された住宅
申請者:所有者
補助額:改修工事費の9/10 最大300万円
条件:町が指定する設備を新規で設置してください。ただし、同等の設備がすでに整備されていると町が認めた場合を除く。
※指定の設備例
洋式温水シャワートイレ、ユニットバス(屋内)、システムキッチン、屋内洗濯機スペース、合併処理浄化槽等、町が指摘する事項

改修後の空き家は、町空き家バンクへの登録が必要です。
登録後、5年間は移住者向けの物件となります。
上記の期間は家賃月額3万円以下での設定となります。
入居する移住者は、町が窓口になり入居相談を受け付け所有者に紹介しますので、所有者が入居希望者と契約を締結してください。

補助金名:松野町移住者住宅改修支援事業費補助金〈愛媛県事業〉
概要:県外からの移住者が、自ら空き家を改修し定住する場合に、その改修の費用を助成します。
対象住宅:松野町空き家バンクを通じて購入又は賃貸借をされた住宅
申請者:県外からの満60歳未満の移住者(入居者)
補助額:改修工事費の2/3
・働き手世帯改修費…最大200万円 家財処分20万円
・子育て世帯改修費…最大400万円 家財処分40万円
条件:移住者は、改修等を行った住宅に5年以上継続して居住してください。

補助金名:松野町移住促進空き家改修費補助金
概要:町外からの移住者による入居が決定した空き家の改修や家財の処分を行う場合に、その改修の費用を助成します。
対象住宅:松野町内の空き家を購入又は賃貸借をされた住宅
ただし、移住者と3親等以内の親族が所有する建物は対象外です。
申請者:町外からの移住者(入居者)又は所有者
補助額:改修工事費の2/3 最大100万円
条件:所有者は改修等を行った住宅を2年以上継続して貸出し、移住者は2年以上継続して居住してください。

※上記3つの補助金は併用ができません。
※工事は、必ず令和6年度中に完成させてください。
※原則、工事は町内の事業者に限ります。

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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