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年金コーナー

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愛媛県松野町

◆産前産後期間の国民年金保険料が免除となります!
▽免除期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
(死産、流産、早産された人を含みます。)

▽対象者
産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者の期間を有する人
※出産日が平成31年2月1日以降の人

▽届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。

▽届出先
お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口

◎忘れずに手続きをしましょう!

〈よくあるご質問〉
Q1 令和6年5月に出産しましたが、何月分の保険料から産前産後の保険料免除が適用されますか?
A1 出産日を基準として産前産後免除期間が決定されます。4月分からの4か月分の保険料が免除になります。

Q2 産前産後期間の免除は、年金額を計算するときに免除期間として扱われますか?
A2 産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

Q3 産前産後期間は付加保険料を納付することができますか?
A3 産前産後期間について、保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。

Q4 出産後に届出することはできますか?
A4 出産後でも届出することができます。この場合の産前産後期間は、出産日の属する月の前月から翌々月までの4か月間となります。

Q5 保険料を前納していますが、産前産後期間の保険料は還付されますか?
A5 保険料を納付されている場合、産前産後期間の保険料は還付されます。

日本年金機構ホームページから届出用紙をダウンロードができます。また、記入の方法も併せて掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
提出の際は以下の書類をご用意ください。
▽添付書類について
出産前に届書の提出をする場合:母子健康手帳など
出産後に届書の提出をする場合:
・市区町村で出産日が確認できる場合には不要
・被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類

▽個人番号(マイナンバー)により届出を行う際の添付書類について
届出者本人が窓口で届書を提出する場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)を提示してください。お持ちでない場合は、以下の(1)及び(2)を提示して下さい。
(1)マイナンバーが確認できる書類:通知カード、個人番号の表示がある住民票の写し
(2)本人確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど

問合せ:
・宇和島年金事務所国民年金課
【電話】0895-22-5344
・松野町町民課
【電話】0895-42-1113

日本年金機構
【HP】http://www.nenkin.go.jp/
『日本年金機構』で検索

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