《対象となる人・受付期間》
○出産予定の国民健康保険被保険者の人が対象です。
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
○出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
《国民健康保険税の免除方法》
○その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます)相当分が減額されます。
○保険税が減額された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。
《届出に必要な書類》
(1)届出書
(2)母子健康手帳など
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。
《届出先》
町民課 賦課徴収係
【電話】0895-42-1112
※国民年金保険料の免除理由に該当することがありますので、同時にご相談ください。
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