■「定期購入」の相談が増加中!
◇相談事例
SNSの広告から「定期縛りなし」「初回千円」の美容液の定期コースを注文。
2回目以降解約しようとしたところ、販売業者に「購入回数の条件がない定期コースを申し込んだ後、『特別割引クーポン』を利用したことで、5回購入が条件の定期コースに切り替わっている。5回購入しないと解約できない」と言われた。
◇アドバイス
・注文を確定する前に、「最終確認画面」で商品の数量、定期購入の有無、支払金額などの契約内容を、よく確認しましょう。
・特に「特別割引クーポン」を利用した際は、購入条件が変わってないか、より注意して確認しましょう。
・困った時や不安を感じた場合は、なるべく早く相談窓口に相談しましょう。
相談窓口:消費者ホットライン【電話】188(いやや)
平日の8時30分~17時15分は商工観光課内消費生活相談窓口に、土・日曜日、祝日の10時~12時、13時~16時は国民生活センターにつながります。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>