■受給要件
国民年金の加入者または加入者であった方が、病気やけがで障害の状態となり、次の(1)から(3)の要件を満たすときに受け取れます。
(1)障害の原因となった傷病が、国民年金被保険者の期間中に生じたもの
(2)初診日の前日において保険料の納付要件を満たしていること
(3)障害の状態が障害認定日(初診日から1年6カ月後または症状が固定した日)において、障害等級表で定める1級または2級に該当すること
※障害等級表と身体障害者手帳の等級とは異なります。
※20歳以前にすでに一定の障害の状態にある人や、国民年金の加入終了後、60歳以上65歳未満の間に起きたけがや病気によって一定以上の障害となった場合にも、要件を満たしているときは請求することができます。ただし、老齢年金を繰り上げ請求している人は対象外です。
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