地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、自治体の財政状況の統一的な指標である健全化判断比率と、公営企業の経営の健全化を判断する資金不足比率を公表します。
■指標の対象
町のすべての会計、町が関係する一部事務組合・広域連合や地方公社・第三セクター
■国の定める基準を超えると
健全化判断比率が国の定める健全化基準を超えた場合は「財政健全化計画」や「財政再生計画」を、資金不足比率が国の定める経営健全化基準を超えた場合は「経営健全化計画」を定め、健全化に取り組まなければなりません。
算定した比率が低いほど自治体の財政状況は健全であると言えます。
■健全化判断比率
※標準財政規模とは、標準税収入額と普通交付税交付額および臨時財政対策債発行可能額の合計をいい、地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すものです。
※「―」は、該当がないことを表します。
■資金不足比率(資金不足額が事業規模に占める割合)
※「―」は、該当がないことを表します。
問合せ:企画財政課財政係
【電話】909-4670
<この記事についてアンケートにご協力ください。>