■「〇〇ペイで返金します」というのは詐欺!
◇相談事例
インターネットで洋服を注文し、プリペイド型電子マネーで代金7、000円を支払った。
後日、洋服の販売事業者から「在庫がないので返金処理をする」と連絡があり、返金手続きのために、事業者のSNSアカウントを友達登録した。
事業者から無料通話アプリで電話があり「〇〇ペイで返金する」と言われ、送られてきた二次元コードを読み取った。
次に「返金用のコード『99980』を送るので、入力すると支払った代金分が返金される」と言われ、指示に従ったところ、自分から事業者に99、980円送金したことになってしまった。
◇アドバイス
〇「〇〇ペイで返金します」と言われたら、詐欺を疑ってください。
〇電子マネーで支払っているにも関わらず、支払いに使用していないコード決済アプリで返金を行うというのは極めて不自然です。
〇通販サイトを利用する際は、販売業者の所在地や連絡先、販売責任者名など、販売業者の情報をしっかり確認しましょう。
■相談窓口
消費者ホットライン【電話】188(いやや)
平日の8時30分~17時15分は商工観光課内消費生活相談窓口に、土・日曜日、祝日の10時~12時、13時~16時は国民生活センターにつながります。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>