文字サイズ
自治体の皆さまへ

消防だより

33/44

愛媛県砥部町

■消防車と救急車にご理解とご協力を!
消防車や救急車は一刻も早く現場に急行し、消火活動や救急活動を行わなければなりません。そのため「緊急自動車」として一般車両よりも優先して走行することが法律で認められています。

◇緊急自動車が近づいてきたら
周りの状況に配慮して速やかに進路を譲り、交差点を避けた道路の左端で一時停止してください。

◇緊急自動車の走行を妨害すると
緊急自動車の走行を妨害した場合は、普通車は1点減点となり6千円の反則金が生じます。
故意に妨害した場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

◇車やバイクを駐停車するときは
狭い道路では、緊急自動車の通行に支障がないように配慮してください。
また、消火栓や消防水利の標識が設置されている場所、防火水槽の取水口や吸管投入口から5メートル以内の場所に駐停車しないでください。

◇救急車のサイレンを鳴らさずに来てほしいと言う方がいますが…
救急出動する場合は、サイレンを鳴らすことが義務付けられていますので、鳴らさずに行くことはできません。

問合せ:
砥部消防署【電話】962-2119
広田出張所【電話】969-2121

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU