空家等の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等について、その所有者等を確知することができないため、同法第22条第10項の規定により、次のとおり公告します。
■特定空家等の所在地
砥部町高尾田884番
■措置の内容
所有者又は管理者に対し、令和6年11月30日までにブロック塀を除却するよう命じます。期限までに除却されない場合は、町長又はその措置を命じた者若しくは委任した者が除却します。
■公告の掲示
砥部町公告式条例第2条第2項に定める掲示場に掲示します。
問合せ:建設課管理係
【電話】962-6010
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