■覚えのない未納金を請求する詐欺に注意!
◇相談事例
金融会社を名乗る自動音声の電話があり、音声ガイダンスの後に担当者から「未納料金があるため、法的措置を取っているが、未納料金と弁護士費用を払えば裁判を止めることができ、後日手数料を差し引いて返金する」と言われたので、コンビニで電子マネーを購入し、担当者に番号を伝えた。
その後、公的機関を名乗る人物から連絡があり、「他にも未納料金があること」「支払えばまとめて返金すること」を告げられ、不審に思ったが、誰にも相談せずに、再び電子マネーを購入した。詐欺だろうか。
◇アドバイス
〇電子マネーを購入するように指示され、番号を教えさせる手口は全て詐欺です。
〇身に覚えがない未納料金を言われるがまま支払ったり、個人情報を教えたりしないようにしましょう。
〇不明な点がある場合は、自分で事業者本来の連絡先を調べて問い合わせましょう。
■相談窓口
消費者ホットライン【電話】188(いやや)
平日の8時30分~17時15分は商工観光課内消費生活相談窓口に、土・日曜日、祝日の10時~12時、13時~16時は国民生活センターにつながります。
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