文字サイズ
自治体の皆さまへ

確定申告・町県民税申告はお早めに

1/36

愛媛県砥部町

令和5年分の申告窓口を開設します。
当日は対象地区の人を優先して行いますので、できる限り地区指定日にご来場ください。

■申告受付日時・対象地区・会場

※3月10日(日)は混雑が予想されます。できる限り平日にお越しください。

開場:8時20分
※早く来場しすぎないようにしてください。
※例年開場から1時間ほどは混雑します。

■待ち時間短縮のため、事前に所得や控除の計算など「資料整理」にご協力ください
〇医療費控除を受ける方は「医療費控除の明細書」の作成が必要です。※領収書は5年間保管が必要
〇営業所得、農業所得、不動産所得を申告する方は、事前に収支内訳の計算をお願いします。
〇扶養家族がいる方は、扶養家族の個人番号が分かるものを持ってきてください。
〇株式、先物、不動産譲渡などの分離課税の所得があった方や青色申告の方は、松山税務署での申告をお願いします。

問合せ:戸籍税務課町民税係
【電話】962-2061

■申告が必要な方
令和6年1月1日現在、町内在住で(1)から(7)のいずれかに該当する方
(1)営業、農業、不動産、配当、雑所得(例:年金)などの各種所得がある方
(2)給与所得者で勤務先から町に給与支払報告書の提出がない方
(3)給与所得者で給与所得以外の所得がある方
(4)2カ所以上から給与の支払いを受けている方
(5)前年に退職し再就職をしていない方
(6)医療費、生命保険料などの控除を受けようとする方
(7)無収入で国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方(申告をしないと、軽減措置を受けられなくなる場合があります)

■令和6年度から森林環境税が課税されます
森林環境税は国税で、1人年額1,000円を、個人住民税均等割と併せて市町村が徴収します。その税収は、森林環境譲与税として愛媛県や砥部町に譲与される仕組みになっています。
個人住民税均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき平成26年度から1人年額1,000円が引き上げられていました。この臨時措置が令和5年度で終了し、令和6年度からは森林環境税が導入されるため、実質的な負担に変更はありません。

■申告相談に必要なもの
・本人、扶養親族の本人確認書類(運転免許証、パスポート、医療保険証など)
・個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)

◇障害者控除を受ける場合
・身体障害者手帳や療育手帳など
・障害者控除対象者認定書(65歳以上で介護保険の要支援か要介護の認定を受けている方に交付)※申請が必要です。

◇所得の計算に必要な書類
・給与、年金などの源泉徴収票(原本)や事業主からの支払証明書
・生命保険の年金や一時金などの書類
・収支内訳書(営業、農業、不動産などの所得がある方)

◇各種の所得控除を受ける場合
・社会保険料控除証明書(国民年金保険料、任意継続健康保険料など)
・生命保険料、地震保険料控除証明書、寄付金などの支払証明書または領収書
・医療費控除の明細書
・親族関係書類、送金関係書類(国外在住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合のみ)

◇所得税の還付申告をされる場合
・振込先口座(申告者本人名義)のわかるもの(キャッシュカード、通帳など)

■松山税務署での申告受付
◇申告と納税は期限内にお済ませください
・令和5年分所得税および復興特別所得税・贈与税の期限3月15日(金)
・令和5年分個人事業者の消費税および地方消費税の期限4月1日(月)

◇振替納税をご利用ください
振替納税は、所得税および復興特別所得税、個人事業者の消費税および地方消費税の納税に利用できます。
申込方法:申告期限までに(1)(2)のいずれかで提出してください。
(1)依頼書をe-Taxでオンライン提出
(2)「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を、税務署または振替納税を利用する金融機関に書面で提出
※準確定申告書など、振替納税が利用できない場合があります。また、期限内に確定申告書の提出がない場合は、
利用できません。
※申告書の提出後に税務署から納付書の送付や納税通知等のお知らせはありません。

問合せ:松山税務署・電話相談センター
【電話】941-9121

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU