在学中で所得がない方または一定以下の所得の方が、保険料の未納期間を理由に、将来、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取れなくなることを防ぐため、本人が申請すれば保険料の納付が猶予されます。
◇基準となる所得の計算式
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等≧本人の前年所得
学生納付特例の期間は、年金を受け取るために必要な期間として計算されますが、老齢基礎年金には反映されません。
猶予期間の保険料は、将来、過去10年間までさかのぼって収めることができます。
申請は年度ごとに必要です。前年度承認を受けている方は、4月初旬に日本年金機構より申請書(はがき)が送付されます。必要事項を記入し、提出してください。(卒業予定年度まで)
問合せ:
保険健康課保険年金係【電話】962-7057
松山西年金事務所【電話】925-5105
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