文字サイズ
自治体の皆さまへ

〔お知らせ〕国民年金保険料の学生納付特例制度

12/41

愛媛県砥部町

在学中で所得がない方または一定以下の所得の方が、保険料の未納期間を理由に、将来、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取れなくなることを防ぐため、本人が申請すれば保険料の納付が猶予されます。

◇基準となる所得の計算式
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等≧本人の前年所得

学生納付特例の期間は、年金を受け取るために必要な期間として計算されますが、老齢基礎年金には反映されません。
猶予期間の保険料は、将来、過去10年間までさかのぼって収めることができます。
申請は年度ごとに必要です。前年度承認を受けている方は、4月初旬に日本年金機構より申請書(はがき)が送付されます。必要事項を記入し、提出してください。(卒業予定年度まで)

問合せ:
保険健康課保険年金係【電話】962-7057
松山西年金事務所【電話】925-5105

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU