65歳から74歳までの方で、一定の障がいがある方は、65歳から後期高齢者医療制度に加入できます。
この医療制度に加入するかしないかは自身で選択でき、加入しない場合は、75歳到達時に加入することとなります。また、加入後も、74歳までであれば脱退が可能です。
■対象となる障がいの程度
・身体障害者手帳1級から3級
・身体障害者手帳4級のうち音声・言語機能障害
・身体障害者手帳4級のうち下肢障害の一部
・精神障害者保健福祉手帳1級または2級
・療育手帳A
・障害基礎年金1級または2級
持ち物:障がいの程度が確認できる書類
申込み・問合せ:
直接お申し込みください。
保険健康課保険年金係【電話】962-7057
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