ひとり親家庭の生活安定と自立の促進のために支給される手当です。
■対象
ひとり親家庭の父母または養育者
対象児童…18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども
(心身におおむね中度以上の障がいがあるときは、20歳未満まで)
■手当の額(月額) ※対象児童が2人以上の場合は所得に応じて加算
・全部支給…45,500円
・一部支給…45,490円~10,740円
■所得制限
請求者(受給者)またはその扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるときは、手当の一部または全部が支給されません。
■現況届 ※代理申請不可
児童扶養手当の受給資格がある方(支給停止中の人も含む)は、現況届を毎年提出してください。受付期間内に提出がない場合、11月分以降の手当が受けられなくなります。
■現況届受付期間
8月1日(木)~31日(土)
問合せ:子育て支援課子ども福祉係
【電話】962-6299
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