町では、経済的な理由で公立の小・中学校へ児童生徒を就学させることが困難な保護者に対して、学用品費や学校給食費などの援助をしています。
■対象
就学援助認定基準[1]から[3]のいずれかを満たす場合で、町が援助を必要と認める方
◇就学援助認定基準
[1]収入見込額から社会保険料支払額等を控除した額が認定基準額(生活保護法に基づき、厚生労働大臣が定める基準により算定した額の1.3倍)を超えていない方
[2](1)から(9)のいずれかの措置を受けた方(ただし、減免は災害による場合のみ)
(1)生活保護の停止または廃止
(2)市町村民税の非課税(障がい者、未成年者、ひとり親家庭のみ)
(3)児童扶養手当の支給
(4)市町村民税の減免
(5)個人事業税の減免
(6)国民年金の掛金の全額免除(世帯・生計同一者全員)
(7)国民健康保険の保険料の減免、徴収の猶予
(8)生活福祉資金貸付制度による貸付
(9)固定資産税の減免
[3]その他、就学援助が必要と認められる方
■申請方法
希望される保護者は、子どもが通学している学校へ相談し、申請書及び必要書類を学校に提出してください。申請書は学校にあります。
※毎年度申請が必要です。
■申請時期
在校生…1月22日(水)まで
新1年生…4月上旬まで
※対象となった時期に応じて、年度の途中にも随時申請を受け付けます。ただし、申請月に応じて、援助額を一部減額することがあります。
■援助費用
学用品費・新入学児童生徒学用品費・修学旅行費・学校給食費・医療費・クラブ活動費・生徒会費・PTA会費・卒業アルバム代・オンライン学習通信費など
※認定日によって支給できないものもあります。
問合せ:
子どもが通学している学校
学校教育課学校教育係【電話】962-4820
<この記事についてアンケートにご協力ください。>