児童手当制度が令和6年10月に改正され、対象年齢の引き上げや、手当額の変更などが行われました。それに伴い、条件に該当する方は受給開始や多子加算を受けるために書類の提出が必要です。
書類を未提出の方は、令和7年3月31日(月)までに子育て支援課へ提出してください。
(4月以降に提出する場合、手当額が変更されるのは提出日の翌月分からとなります。)
■書類の提出が必要な方
(1)認定請求書が必要な方
・所得により児童手当を受給できなかった方
・中学校修了後の児童のみを養育している方
(2)額改定のための書類が必要な方
・別居の児童を養育している方(令和6年6月以降に「別居監護申立書」を提出済みの方は不要)
・22歳到達後最初の3月31日を迎えるまでの子が3人以上おり、かつ18歳到達後最初の3月31日翌日~22歳到達後最初の3月31日の子がいる場合(受給者が生計費を全く負担していない子を除く)
問合せ:子育て支援課子ども福祉係
【電話】962-6299
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