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インフォメーションサロンーお知らせ(1)

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愛媛県西条市

■西條史談会誌 「西條史談」を展示中
西條史談会では、当市の歴史に関する研究の成果を会員が会誌「西條史談」に寄稿をしています。その西條史談をSAIJOBASEにて展示中の間、在庫本を無償でお持ち帰りできます。ぜひお手に取り、身近にあるお寺や神社の歴史を紐解いてみませんか。
展示期間:当面の間
場所:SAIJOBASE3階ロビー
※お持ち帰りは一人数冊以内でお願いします
※発行号により数量に差あり
※旧西条地域の公民館などにも置かれている場合あり

問合せ:西條史談会(上野)
【電話】090-2788-8747

■市県民税・国民健康保険税の申告は3月15日(金)まで
2月から、各地区で申告を受け付けています。すでに日程が終了した地区の方も、別の地区の日程で申告できますので忘れずに申告してください。市役所から申告書が届いた方は、ぜひ郵送申告をご利用ください。
※詳しくは広報さいじょう2月号(8〜9ページ)やホームページをご覧ください

問合せ:
市庁舎本館2階市民税課【電話】0897-52-1317
西部支所総務管理課税務係

■3月の市税ごよみ
4日(月) 市県民税(特別徴収)1月分の督促状発送
11日(月) 市県民税(特別徴収)2月分の納期限
19日(火) 国民健康保険税第8期分の督促状発送
29日(金) 市県民税(特別徴収)2月分の督促状発送
※督促状1通につき、100円の督促手数料をいただきます
※口座振替をご利用の方は、納期限日の残高にご注意を

■相続登記が義務化されます
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象になります(3年間の猶予期間があります)。
正当な理由なく申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科される可能性があります。なお、この過料は、相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催促したにも関わらず、正当な理由なく、その申請がされないときに限られます。

問合せ:松山地方法務局
【電話】089-932-0888

■石綿による疾病の労災補償制度
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。肺がんや中皮腫などを発症し、それが業務により石綿にさらされたことが原因であると認められた場合には労災保険給付を受けることができます。
また、労災保険の遺族補償給付の権利が消滅したご遺族の方は、特別遺族給付金を受けることができます。愛媛労働局か最寄りの労働基準監督署にご相談ください。

問合せ:愛媛労働局労働基準部労災補償課
【電話】089-935-5206

■栄典受章者および大臣表彰受賞者を紹介
※詳細は本紙参照

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