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自治体の皆さまへ

国民健康保険と後期高齢者医療

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愛媛県西条市

国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者の皆さんへ新しい保険証や制度変更などのお知らせです。
国保:国民健康保険
後期高齢:後期高齢者医療制度
70歳以上:70歳以上の方

【被保険者証(保険証)の更新】
■『国保』『後期高齢』新しい被保険者証をお届けします
7月末までに新しい保険証を簡易書留でお届けします。現在使用中の保険証の有効期限は7月31日(月)です。
▼留守などで受け取れなかった場合
保険証送付の担当課へ必ず問い合わせた上で、窓口で受け取れます。その際運転免許証などの身分証明書が必要です。

▼新しい保険証の色
国民健康保険:黄緑色(7月末までに郵送)
後期高齢者医療制度:薄桃色(7月末までに郵送)

■『国保』次の方は新しい保険証の有効期限が異なります

■『後期高齢』後期高齢者医療保険窓口負担割合
▼自己負担割合の判定フロー(令和4年中の所得によって決定)

※1収入金額から必要経費を差し引いた総所得金額等から各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除など)を差し引いたもの
※2遺族年金や障害年金は含みません
※3事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額

■『後期高齢』保険料額をお知らせします
令和4年中の所得に基づいて算定した令和5年度の保険料額を、7月中旬に郵送でお知らせします。保険料の納め方は次の2通りです。
▽特別徴収(年金からの天引き)
対象:年額18万円以上の年金を受給し、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合算した額が年金額の2分の1以下の方(一定の条件に該当する方は口座振替による納付を選択できます。7月31日(月)までに手続きすると10月からの年金天引きを中止できます)

▽普通徴収(納付書または口座振替による納付)
対象:特別徴収に該当しない方

▼郵送する封筒の色
特別徴収の方、口座振替の手続きがお済みの方:黄色
金融機関などの窓口で納付いただく方:ピンク色

【二つの認定証の申請】
■『国保』『後期高齢』限度額適用認定証・標準負担額減額認定証
限度額適用認定証:窓口の支払いを自己負担限度額までとするもの
標準負担額減額認定証:入院時の食事代を減額するもの(住民税非課税の世帯や一定の条件に該当する方が対象)
※これらの交付を受けるには申請が必要です。各認定証は申請した月の初日から有効となります。申請月前の自己負担額や食事代は対象となりませんので、必要な方は早めに申請してください

▼すでに認定証をお持ちの方
7月31日(月)が有効期限です。更新の案内通知を確認し、早めに更新申請をしてください。
※後期高齢者医療制度の被保険者で、交付申請時と条件が変わっていない方には、保険証送付時に認定証も同封するため更新手続きは不要です(直近1年間の入院日数が91日以上で適用区分欄が「区分II.」、かつ長期入院該当年月日に日付のない方は、長期入院該当申請が必要)

▼申請に必要な物
・保険証
・現在使用している認定証(ある方)
・窓口に来る方の身分証明書
・世帯主と対象者のマイナンバーが確認できるもの
・現在、区分オ(70歳未満)・区分II.(70歳以上)の認定証をお持ちの方で、申請月から直近1年間の入院日数が91日以上の方は、入院日数を確認できる領収書または請求書

【診療時の自己負担割合を決定】
■『70歳以上』『後期高齢』自己負担割合と判断基準
医療機関で診療を受けたときの自己負担割合は、前年の所得に応じて「1割」「2割」「3割」のいずれかになります。自己負担割合が「3割」になる方は下表のとおりです。
収入額の合計が一定額未満の方は、申請によって自己負担割合を「1割」か「2割」に変更できます。申請が必要な方には事前に通知をしていますので、申請してください。

【来年(令和6年)秋に保険証が廃止】
■『国保』『後期高齢』保険証はマイナンバーカードと一体化されます
令和6年秋に保険証は廃止され、新規の保険証の交付は行われなくなり、基本的にマイナンバーカードを保険証として利用することになります。市役所に手続き済みであれば、転職や転居などによる保険証の切り替えや更新が不要になるなどメリットがたくさん。ぜひ、マイナンバーカードの取得と保険証の利用登録をお願いします。

問合せ:
国民健康保険
市庁舎新館1階国保医療課国保係【電話】0897-52-1447(制度・給付など)
市庁舎新館1階市民課【電話】0897-52-1211(保険証送付)
西部支所市民福祉課【電話】0898-64-2700

後期高齢者医療制度
市庁舎新館1階国保医療課医療係【電話】0897-52-1212
西部支所市民福祉課【電話】0898-64-2700

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