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インフォメーションサロンーお知らせ(2)

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愛媛県西条市

■人権擁護委員が委嘱されました
7月1日付けで、法務大臣から次の方が人権擁護委員に委嘱されました。
※詳細は本紙参照
人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づき委嘱された私たちのまちの相談パートナーです。暮らしの中での悩みや心配事、困り事のある方は、お近くの人権擁護委員にご相談ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。
※人権相談は毎月実施。日程や場所はくらしの相談(本紙27ページ)に掲載しています

問い合わせ:市庁舎本館3階人権擁護課
【電話】0897-52-1360

■はかりの定期検査
商品などの取引や業務上の証明行為に使用される特定計量器(はかり)は、計量法により2年に1度の定期検査が義務付けられています。定期検査は下表の日程で実施。特定計量器を使用している方は、必ず検査を受けてください。
※家庭で使用している体重計やキッチンスケールなどは、検査の必要はありません
手数料:特定計量器の種類によって異なります。
▽特定計量器(はかり)定期検査の日時・場所

問い合わせ:
愛媛県計量検定所【電話】089-947-4001
市庁舎新館1階くらし支援課【電話】0897-52-1243

■花火による火災に注意
気軽に楽しめる花火も、取り扱いを誤ると火災ややけどなどの事故を引き起こします。
・燃えやすい物の近くで遊ぶのはやめましょう
・風の強い日はやめましょう
・子どもだけで遊ばせず、必ず大人が付き添いましょう
・説明書をよく読みましょう
・花火の分解、数本まとめての点火は絶対やめましょう
・必ず水の入ったバケツを用意し、後片付けしましょう

■庄内財産区管理委員人事案件に同意
6月定例会の最終日に次の人事案件が同意されました。
庄内財産区管理委員
※任期は6月30日から令和9年6月29日まで
※詳細は本紙参照

■国民年金の手続きをお忘れなく
国民年金は、老後の暮らしをはじめ事故などで障害を負ったときや、一家の働き手が亡くなったときに、みんなで暮らしを支える社会保険の考え方で作られた仕組みです。
日本に住む20歳以上60歳未満の全ての方は、国民年金への加入が義務付けられています。年金の種類によって保険料を納める方法が異なります。
▽年金の種類
第1号被保険者:自営業、農業、漁業、学生などで20歳以上60歳未満の方。加入や種別変更の手続きは市役所か年金事務所で行い、自分で保険料を納付する
第2号被保険者:会社員、公務員など厚生年金保険などに加入している方。加入手続きは勤務先が行い、保険料は給料から天引きされる
第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方。手続きは、配偶者の勤務先で行い、保険料は配偶者が加入している年金制度が負担する
任意加入被保険者:日本国内に住む60歳以上65歳未満の方や、外国に住む20歳以上65歳未満の日本人で納付を希望する方は市役所か年金事務所に申し出手続きを行い、自分で保険料を納付する

▽種別変更の手続きをお忘れなく
第2号被保険者が会社などを退職したときは、厚生年金保険から国民年金第1号被保険者への変更の届出が必要です。扶養されていた配偶者も手続きが必要です。市役所か年金事務所で手続きをしてください。

▽手続きに必要なもの
・マイナンバーが確認できる書類(通知カードなど)
・窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など)
・基礎年金番号のわかるもの(年金手帳など)
※口座振替での納付を希望する場合は、銀行の通帳と届出印、クレジットカードでの納付を希望する場合はクレジットカードが必要
※免除などを希望する場合は離職票か雇用保険受給者証なども必要
※代理の場合は委任状が必要
※サービスセンターでは手続きできません

問い合わせ:
新居浜年金事務所【電話】0897-35-1300
市庁舎新館1階市民課【電話】0897-52-1383
西部支所市民福祉課

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