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インフォメーションサロンーお知らせ(1)

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愛媛県西条市

■農業者年金への加入を
加入要件:
(1)国民年金第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)
※国民年金の付加年金(保険料月額400円)への加入が必要
(2)年間60日以上農業に従事
(3)20歳以上60歳未満
※60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者も可
(1)〜(3)の全てに該当すれば、農地を持たない農業者や配偶者・後継者といった家族農業従事者の方も加入可

▽農業者年金のメリット
・終身年金で80歳までの保証付き
・公的年金なので税制上優遇措置あり
・農業の担い手には、政策支援(保険料の国庫補助)あり
※必要な方にはパンフレットを郵送します

問い合わせ:
市庁舎本館3階農業委員会事務局【電話】0897-52-1262
西部支所農業委員会西部分室

■農地の権利取得にかかる下限面積要件が廃止されました
これまで農地法第3条の規定による許可を受けて売買、贈与などの農地の権利を取得(貸借含む)するには、原則40アール以上の農地を耕作すること(下限面積要件)が要件となっていました。
しかし、農地法の一部が改正され、令和5年4月1日から、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止され、経営規模の大小に関わらず農地の権利取得ができるようになりました。
ただし、次の要件は、引き続き満たす必要があります。
・農地のすべてを効率的に利用して耕作すると認められること
・農地の権利取得後において必要な農作業に常時従事すると認められること
・農地の権利取得後に農地の集団化、農作業の効率化、周辺地域における農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないと認められること
※新規就農の場合は、原則農業委員会が行う面接を受けていただきます

問い合わせ:庁舎本館3階農業委員会事務局
【電話】0897-52-1262

■日本年金機構からのお知らせ
▽年金受給者の方は扶養親族等申告書の提出を
老齢や退職を支給事由とする年金は、所得税の課税対象です。対象となる受給者には、順次日本年金機構から「扶養親族等申告書」が送付されますので、期限までに提出してください。税制改正により、控除対象となる配偶者または扶養親族がおらず、受給者本人が障がい者、寡婦・ひとり親に該当しない方は、申告書の提出は不要になりました。この申告により、翌年中に受給する年金にかかる源泉徴収税額が決まります。提出を忘れると各控除(扶養控除など)が受けられず、年金から引かれる税額が多くなる場合があります。年金以外に収入がある方は確定申告が必要です。(令和5年分公的年金等の源泉徴収票は令和6年1月下旬に日本年金機構から送付予定です。)
送付対象者:
・65歳未満で年金額が108万円以上の方
・65歳以上で年金額が158万円以上の方

問い合わせ:年金相談(ねんきんナビダイヤル)
【電話】0570-05-1165

▽国民年金保険料を未納のままにしていませんか
保険料を未納のままにすると、老後の年金だけでなく、障害年金や遺族年金が受け取れなくなってしまう場合があります。納付が経済的に難しいときは、免除または納付猶予の制度があります。保険料の未納があり、免除などの対象になることが見込まれる方に、日本年金機構からお知らせが届く場合があります。必ず内容を確認して、手続きしてください。

問い合わせ:
新居浜年金事務所【電話】0897-35-1300
市庁舎新館1階市民課【電話】0897-52-1383
西部支所市民福祉課

■ペットの飼育にモラルとマナーを!
9月20日〜26日は動物愛護週間です。
▽最後まで責任を持って飼いましょう
飼い始める前から動物の知識を持ち、種類に応じた飼い方や健康面、安全面に気を付け、最後まで責任を持って飼いましょう。
▽迷子や盗難を防ぎましょう
ペットが迷子になったり、盗難などに遭ったときに、所有者が分かるよう、マイクロチップや犬鑑札、狂犬病予防注射済票、迷子札などを装着しましょう。
▽近隣に迷惑を掛けないようにしましょう
糞尿や毛などは近隣周辺や公共の場所を汚してしまい、環境悪化の原因となります。人に危害を加えたり、鳴き声などで迷惑を掛けたりしないよう、きちんと「しつけ」をしましょう。
▽野犬・野良猫などに無責任な餌やりはやめましょう
かわいい、かわいそうだからと野犬・野良猫に無責任に餌をあげることで、その場に住み着き、多くの不幸を生み出してしまいます。
▽動物愛護に関する補助金もご利用ください
令和5年6月より、飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用の一部と、犬猫へのマイクロチップ装着費用の一部を補助しています。詳しくは市ホームページに掲載しています。

▼どうぶつ愛護パネル展
開催日:9月4日(月)〜29日(金)
場所:市庁舎新館1階ロビー
※西条図書館では、動物愛護に関連する書籍を紹介

問い合わせ:市庁舎新館2階衛生課
【電話】0897-52-1338

■9月の市税ごよみ
11日(月)市県民税(特別徴収)8月分の納期限
20日(水)国民健康保険税第2期分、市県民税(普通徴収)第2期分の督促状の発送
29日(金)市県民税(特別徴収)8月分の督促状の発送
10月2日(月)国民健康保険税第3期分、固定資産税第3期分の納期限
※督促状1通につき、100円の督促手数料をいただきます
※口座振替利用者は、納期限日の残高にご注意ください

■住宅・土地統計調査を実施します
10月1日現在で実施するこの調査は、日本の住宅とそこに住む世帯の居住状況などの実態の現状と推移を明らかにすることを目的として、統計法に基づき5年ごとに実施する国の重要な統計調査です。
調査をお願いする世帯には、9月下旬に調査員が伺い、調査書類をお配りします。調査票の記入内容は統計法により厳重に保護され、統計を作成・分析する目的以外に使用することは絶対にありませんので、安心して回答をお願いします。
対象:無作為に選ばれた市内190調査区、3230住戸・世帯
回答方法:インターネットまたは紙の調査票(郵送または調査員への提出)

▽かたり調査にご注意を!
調査員は身分を証明する調査員証を身に着けています。金品の要求や銀行口座などの暗証番号をお聞きすることはありません。調査員証の提示がない場合や不審な点を感じられた場合は、すぐにお問い合せください。

問い合わせ:市庁舎本館4階総務課
【電話】0897-52-1390

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