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自治体の皆さまへ

インフォメーションサロンーお知らせ(2)

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愛媛県西条市

■やすらぎ苑(斎場)の改修工事を実施します
令和5〜7年度にかけて、建築後40年以上が経過し、老朽化したやすらぎ苑の火葬炉の更新と待合棟の改築を行います。工事期間中は、時期によって火葬炉や待合室が減少するため、火葬件数の制限が伴うほか、音や振動の発生などでご不便やご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
火葬炉(全6炉)は、令和6・7年度で3炉ずつ更新します。待合棟は、現在の和室の待合室を拡張して全室洋室化します。合わせて、正面玄関の自動ドア化、トイレの洋式化や多目的トイレの充実などのバリアフリー化を行い、利便性の向上を図ります。

問い合わせ:市庁舎新館2階衛生施設課
【電話】0897-52-1221

■救急医療情報キットを配布しています
救急車の出動時に、救急隊員や病院が迅速な救急救命活動を行えるよう、必要な情報(持病、かかりつけ病院、常服薬、緊急連絡先など)を容器に入れて冷蔵庫に保管しておく、救急医療情報キットを配布しています。万が一の救急時に備えるため、ぜひ申請してください。
対象:市内全世帯
申請方法:申請書を申込先へ。
※引き換えにキットをお渡しします
申込:
市庁舎本館1階長寿介護課【電話】0897-52-1292
西部支所市民福祉課
各サービスセンター

■証明書コンビニ交付サービスを一時停止
システムメンテナンスのため、証明書コンビニ交付サービスの利用を次の日時で停止します。
利用停止日時:9月13日(水)6時30分〜23時
サービスを停止する証明書:
・住民票・住民票記載事項証明書
・印鑑登録証明書
・市県民税課税(所得)証明書

問い合わせ:市庁舎新館1階市民課
【電話】0897-52-1211

■住宅用火災警報器は10年を目安に交換を
火災による煙や熱を感知して、警報音で知らせてくれる住宅用火災警報器。平成23年から、全ての住宅に設置が義務付けられ、義務化から10年が経ちました。
警報器は、古くなると電子部品の劣化や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあるため、定期的な交換が必要です。交換の目安は設置してから10年です。設置の際に記入した「設置年月」、また本体に記載されている「製造年」で確認し、古くなった警報器は交換してください。
体の不自由な方や高齢者などの世帯で、取り付けや交換が困難な場合は、消防職員が出向いてサポートします。お気軽にご連絡ください。

問い合わせ:
消防本部予防課【電話】0897-56-0251
東消防署【電話】0897-55-0119
西消防署【電話】0898-68-0119

■9月10日は下水道の日
▽下水道に接続しましょう
現在、市内の下水道は約6万4千人の方が利用できますが、その利用率は約95%となっており、まだ接続していない家屋があります。下水道に接続することで、初めて地域一帯の生活環境の改善が進み、下水道整備の効果が現れます。

▽接続工事は市指定工事店で
接続工事は、衛生上とても大切です。指定工事店以外での工事は無資格工事となり、工事のやり直しや過料(違反に対する金銭)を科せられる場合があります。市では接続工事をする際、工事1件につき30万円〜40万円を限度額(工事内容で異なります)とする、工事資金の融資あっせんを行っています。(条件あり)

▽下水道は正しく使用しましょう
下水道にビニールや残飯などの異物や油が流れ込むと、下水道管や処理施設の故障の原因となり、維持管理費の増大につながります。次のことに注意しましょう。
・排水口に網などを付けて、異物を流し込まない
・油は紙でふき取り、燃えるごみで出す
・月1回程度、汚水ます内の油やごみを取り除く

▽グリース・トラップは正しく維持管理
飲食店の厨房からの排水には、下水道管の詰まりや悪臭の原因となる「油脂分」や「生ごみ」が多く含まれています。管理を怠ると下水道管が詰まり、お店の水周りが使えなくなるだけでなく、近隣の皆さんも排水できなくなる原因となりますので、清掃など適正な管理をしてください。

問い合わせ:市庁舎本館2階下水道業務課
【電話】0897-52-1224

■屋外広告物の適切な設置・管理を!
良好な景観形成や皆さんの安全安心のため、9月を屋外広告物適正化強化月間と定め、違反屋外広告物の是正指導やパトロールなどを行います。
▽屋外広告物とは
看板・はり紙・はり札・広告塔など屋外で継続して設置・表示される広告物のことです。

▽屋外広告物の設置・表示の申請
屋外広告物を設置・表示するには、一部を除いて許可が必要です。許可は、愛媛県屋外広告物条例に基づいて行われます。詳細は市ホームページをご覧ください。

▽定期的な安全点検を
広告物の倒壊や落下による事故を防ぐため、破損などがないか確認し適切に管理してください。屋外広告業を営むには県への登録が必要です。

問い合わせ:庁舎新館3階都市計画管理課
【電話】0897-52-1238

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