■年金生活者支援給付金請求手続きを忘れずに
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される制度です。
▽老齢年金生活者支援給付金
支給要件:次の支給要件の全てに該当する方
・65歳以上の老齢基礎年金受給者
・同一世帯の全員が市民税非課税
・前年の公的年金等の収入額とその他の所得の合計額が約88万9300円以下
給付額(月額):年金保険料納付済期間、免除期間によって異なります。例えば、納付済期間が480月で免除期間がない方は、月額5310円になります。
▽障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金
支給要件:次の支給要件の全てに該当する方
・障害基礎年金または遺族基礎年金受給者
・前年の所得額が472万1000円以下(扶養人数などで増額)
給付額(月額):
・障害等級2級の方および遺族年金受給者 5310円
・障害等級1級の方6638円
請求手続き:前年中の所得の減少などの理由で本年度から新しく該当になる方には、日本年金機構から請求可能な旨のお知らせが届きます。同封のハガキ(年金生活者支援給付金請求書)を記入し提出してください。
※現在受給中の方は、要件に該当すれば引き続き支給されますので、新たに請求する必要はありません
支給時期:給付金の支払いは、基礎年金と同じ口座、同じ日に年金とは別に振り込まれます。
不審電話に注意:日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にはご注意ください。
問合せ:
新居浜年金事務所
【電話】0897-35-1300
給付金専用ダイヤル
【電話】0570-05-4092
■浄化槽は適正に維持管理しましょう
浄化槽は、家庭から出る汚水をきれいな水にしてくれます。浄化槽の設置者は、法律で義務付けられた法定検査と維持管理(保守点検・清掃)を適正に行い、河川などの水質保全を図りましょう。
▽必要な維持管理・法廷検査
・保守点検
浄化槽が正常に働くように装置の調整・修理・消毒剤の補充などを行います。処理方式や規模により点検回数が定められています。県の登録業者に委託できます。
・清掃
浄化槽内の汚泥や泥のかたまりを引き抜き、付属装置や機器類を洗浄、掃除します。清掃は世帯人数や使用頻度に関わらず、年1回の実施が義務付けられています。地区ごとの市の許可業者に依頼してください。
・法定検査
保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が正しく発揮されているかどうかを確認する検査です。愛媛県浄化槽協会(【電話】089-923-9313)が行います。
▽浄化槽廃止の際は最終清掃と届出が必要です
家屋解体、浄化槽入替、公共下水道への切替に伴い浄化槽を廃止する場合は、汚泥を引き抜き最終清掃が必要です。最終清掃を行わず、汚泥を地下に浸透させたり、公共下水道に流すことは法律違反です。最終清掃は市の許可を得た地区別の清掃業者のみが実施できます。廃止の届出も忘れずに提出してください。
▽合併処理浄化槽への切り替えをお願いします
汲み取り便所や単独処理浄化槽では、トイレのし尿以外の生活雑排水は処理されず、河川や海、周辺の生活環境に悪影響を与えます。合併処理浄化槽への切り替えに係る費用を補助していますので、ぜひご利用ください。
▽維持管理補助について
令和6年度より、合併処理浄化槽の清掃にかかる費用の一部を増額して補助しています。保守点検、法定検査を行い清掃を行った設置者が対象で、令和6年度はこれまでに中断された方も改めて補助対象としています(以降、中断された方は対象外)。
問合せ:市庁舎新館2階 衛生課
【電話】0897-52-1461
■ハロウィンジャンボ宝くじ発売!
発売期間:発売中〜10月17日(木)
抽選日:10月25日(金)
販売価格:1枚300円
発売場所:最寄りの宝くじ売り場など
※この宝くじの収益金は、市町村の明るいまちづくりや環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のために使われます
※詳細は本紙P.24をご覧ください。
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