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国民健康保険と後期高齢者医療 マイナンバーカードと健康保険証が一体化

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愛媛県西条市

12月2日以降、健康保険証の新規発行が終了

12月2日以降は、現行の健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されます。12月1日時点でお手元にある有効な健康保険証は、12月2日以降も有効期限までは使用可能です。

【認定証発行】
●国民健康保険
令和6年12月2日以降も、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は現行通り発行されます。
●後期高齢者医療
令和6年12月2日以降は、現行の限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の新規発行が終了し、マイナ保険証による確認または資格確認書の提示により適用されます。
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は、12月2日以降、有効期限までは使用可能です。
※転居や負担区分の変更で券面に変更があるときはその時点で使用できなくなります

【Q:健康保険証の有効期限後に医療機関は受診できない?】
A:「マイナ保険証」か「資格確認書」で受診可能です
・国民健康保険…令和6年12月2日以降、使用可能な現行の健康保険証またはマイナ保険証をお持ちでない方に「資格確認書」が交付されます。
・後期高齢者医療…令和6年12月2日以降、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、令和7年7月31日までは使用可能な現行の健康保険証をお持ちでない方に「資格確認書」が交付されます。

▽資格確認書の交付対象者(★の方は申請が必要)
★マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
★介助者等の第三者が要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者)に同行して資格確認を補助する必要がある場合など
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録を解除した方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が3カ月以上経過した方
・マイナンバーカードを返納した方
・DV被害者など住民基本台帳制度における支援措置の申出をされている方
※国民健康保険はあわみどり色(予定)、後期高齢者医療はみどり色(予定)の資格確認書が交付されます

▽マイナンバーカード取得済で健康保険証としての利用登録が完了済の方
受診時にマイナンバーカードを提示し利用してください。

【Q:マイナ保険証を利用したい場合はどうすればいいの?】
A:マイナンバーカード取得済の方は、次のいずれかで登録できます
・医療機関などの顔認証付きカードリーダー
・マイナポータル
・セブン銀行のATM
・市庁舎新館1階国保医療課または西部支所市民福祉課のマイナ保険証の登録用端末
※登録の際にはマイナンバーカードの暗証番号が必要です。暗証番号をお忘れの場合は市庁舎新館1階市民課(【電話】0897-52-1553)または西部支所市民福祉課で暗証番号を再度設定してください

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。(ただし、一つの医療機関などに限る)「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請も不要になるなど、メリットがたくさんありますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

問合せ:
・市庁舎新館1階国保医療課
【電話】0897-52-1447(国民健康保険)
【電話】0897-52-1212(後期高齢者医療)

・西部支所 市民福祉課
【電話】0898-64-2700

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