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自治体の皆さまへ

インフォメーションサロンーお知らせ(2)

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愛媛県西条市

■地下水利用で人数変更があったら届け出を
地下水を利用している家庭の下水道使用料は、原則として、世帯の人数を基に算定しています。転居・転入・転出などで人数に変更があったときは、必ず届け出てください。

○長期不在者の届け出
住民票を異動しないで、市外への就学や勤務、入院・施設入所などで長期間不在の世帯員がいる場合も届け出てください。届け出後の請求から、差し引いた人数で使用料を算定します。届け出は1年ごとや年度末ごとに必要です。詳細は下表をご覧になるか、お問い合わせください。

〈世帯に長期不在者がいる場合の届け出〉

※ 請求書・領収書は、請求を止め始める月が確認できるものをご用意ください
※印鑑(スタンプ印不可)が必要です

問合せ:
・市庁舎本館2階下水道業務課
【電話】0897-52-1224
・西部支所環境課

■法令を遵守し公共下水道へ接続を
建物の所有者は、公共下水道が整備され、使用できるようになると、6カ月以内に排水設備を設置し、公共下水道に接続しなければなりません。くみ取り便所は、3年以内に水洗便所へ改造し、公共下水道に接続しなければいけません。

○排水設備の設置工事
必ず、指定工事店へ申し込んでください。指定工事店は市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

申込先:市庁舎本館2階 下水道業務課
【電話】0897-52-1224

■水洗便所改造資金の融資をご利用ください
くみ取り便所を水洗便所に改造する工事や、浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事に対し、市では資金の融資をあっせんしています。

融資の対象者:
・自己資金による改造が困難
・市税、受益者負担金、分担金などの滞納がない
・公共下水道供用開始日から3年以内に行う工事
・生計が別で市内に住所のある連帯保証人がいる
※工事着手前に要申込
融資限度額:
・くみ取り便所 40万円
・浄化槽 30万円
利息:市が負担
償還方法:改造工事1件につき、貸付けの翌月から毎月1万円ずつ償還。

申込先:市庁舎本館2階下水道業務課
【電話】0897-52-1224

■ごみ減量化・再資源化推進活動へ補助金を交付します
対象:資源物の集団回収を行う団体(毎年度事前に登録が必要)
補助対象団体の要件:
・地域住民20人以上で構成する営利を目的としない団体
・資源物を市内のリサイクル業者に持ち込む
・回収経費は全て団体が負担
補助金額:1kgにつき4円
※予算が上限に達し次第終了
補助対象の資源物:新聞、雑誌、ダンボール、スチール缶、アルミ缶
※事業活動に伴うものを除く
手続き:リサイクル活動実施前に申請書類などを提出してください。

問合せ:市庁舎新館2階衛生課
【電話】0897-52-1461
※そのほか、ごみ・リサイクルに関する助成・補助金などはホームページをご覧ください

■知っておきたい年金のあれこれ
▽会社を退職したときは年金の切替え手続きが必要
20歳以上60歳未満の方が会社を退職し、農業者、自営業者、学生、フリーター、無職などになった場合は国民年金第1号被保険者(または第3号被保険者)への切替え手続きが必要です。

▽国民年金保険料免除などの相談はお気軽に
保険料が納め忘れの状態で、万一障がいや死亡といった不測の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合には、保険料の免除・猶予となる制度がありますのでお問い合わせください。

▽産前産後期間の国民年金保険料が免除
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除になり、出産予定日の6カ月前から手続きができます。

▽令和6年度の学生納付特例申請書を送付
令和5年度に学生納付特例制度により保険料納付を猶予されている方で、引き続き令和6年度も在学予定の方に、「国民年金保険料学生納付特例申請書」をお送りします。申請書はハガキ形式になっていますので、必要事項を記入してポストに投函することで申請することができます。市役所窓口での申請書による申請も可能です。

問合せ:
・新居浜年金事務所
【電話】0897-35-1300
・市庁舎新館1階市民課
【電話】0897-52-1383
・西部支所市民福祉課

■1月の空間放射線量測定結果
平常時における空間放射線量の監視を目的に、市内8地点で年4回測定しています。
1月度の測定の結果、いずれの地点においても異常値は観測されていません。

問合せ:市庁舎新館2階環境政策課
【電話】0897-52-1382

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