■自動車税・軽自動車税を減免します
対象となる車:4月1日現在で障がい者が所有する自動車、二輪車、軽自動車(1人につきいずれか1台)
※障がい者が18歳未満か、知的・精神障がい者の場合は、その方と生計が同じである方が所有する車を含む
※障がい者用に改造した車両も減免対象となる場合あり
使用目的:
〈障がい者本人が運転する車〉
目的は問いません。
〈障がい者と生計を一にする方が運転する車〉
申請日(軽自動車税は4月1日)現在、障がい者の通学・通院・通所・生業などのために車を使用しており、今後1年以上の間も週1回以上または月4回以上使用が見込まれる場合。
〈障がい者のみで構成される世帯の方を常時介護している方が運転する車〉
申請日(軽自動車税は4月1日)現在、障がい者のために車を使用しており、今後1年以上の間も週3回以上の使用が見込まれる場合。
持ち物:納税通知書、各種障がい者手帳、運転免許証、車検証
※軽自動車税は、マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードなど)も必要
※本人以外が運転する場合は、運転者の免許証、通院・通所等各種証明書、生計同一証明書なども必要
申請期間:
・自動車税…4月1日(月)〜5月24日(金)
※電子・郵送申請も可
・軽自動車税…5月7日(火)〜24日(金)(納税通知書は5月上旬発送予定)
※期限後は受付不可。自動車税は期限後に減免要件を満たした場合、月割で減免できる場合あり
自動車税の申請先:愛媛県東予地方局課税課
【電話】0897-56-1300
軽自動車税の申請先:
・市庁舎本館2階市民税課
【電話】0897-52-1317
・西部支所総務管理課税務係
○自動車税・軽自動車税が減免される障がい者の障がい程度
■4月は「世界自閉症啓発デー」・「発達障害啓発週間」
4月2日(火)は国連が定める世界自閉症啓発デー、4月2日(火)〜8日(月)は発達障害啓発週間として、全国でさまざまな取り組みを実施。当市でもより多くの方に、自閉症をはじめとする発達障がいへの理解を深めてもらうため、市庁舎新館でシンボルカラーの青色にライトアップします。
期間:4月2日(火)〜8日(月)
問合せ:市庁舎新館4階学校教育課西部ウイングサポートセンター
【電話】0898-68-1520
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