■年金ワンポイント
▽国民年金第3号被保険者制度をご存じですか
第3号被保険者は、会社員や公務員など第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で20歳以上60歳未満の方が対象です。
自営業者や学生などは第1号被保険者、厚生年金保険の加入者(会社員、公務員など)は第2号被保険者になります。
▽届け出について
・第3号被保険者になったとき
配偶者(第2号被保険者)に扶養されることになったときは、配偶者の勤務先に届出をしてください。
※配偶者が65歳未満の場合に限ります。在職中に配偶者が65歳になった時は、誕生日の前日で第3号被保険者の資格がなくなります
・第3号被保険者でなくなったとき
配偶者(第2号被保険者)が退職などで厚生年金の加入者でなくなった場合や、本人の収入の増加や離婚で配偶者の扶養から外れた場合は第1号被保険者への種別変更届をしてください。この場合には、基礎年金番号がわかるもの、社会保険資格喪失証明書など扶養でなくなった証明書、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参して、年金事務所か市の窓口で手続きをしてください。
▽離婚時の3号分割制度
離婚した場合、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割できる制度があります。請求期限は、(原則、離婚などをした翌日から起算して)2年以内です。お早目に年金事務所にお問い合わせください。
問合せ:
・新居浜年金事務所
【電話】0897-35-1300
・市庁舎新館1階市民課
【電話】0897-52-1383
・西部支所 市民福祉課
■6月の市税ごよみ
▽10日(月)
・市県民税(特別徴収)5月分の納期限
▽20日(木)
・軽自動車税(種別割)全期分の督促状の発送
▽28日(金)
・市県民税(特別徴収)5月分の督促状の発送
▽7月1日(月)
・市県民税(普通徴収)第1期分の納期限
※督促状1通につき、100円の督促手数料をいただきます
※口座振替利用者は、納期限日の残高にご注意ください
■正しい消火器の取り扱いを体験しよう
消防署では、自治会や事業所、各種団体を対象に、消火訓練の指導を行っています。火災による被害を最小限に食い止めるため、消火器の正しい取り扱いや初期消火について学んでみませんか。
申込先:
・東消防署
【電話】0897-55-0119
・西消防署
【電話】0898-68-0119
<この記事についてアンケートにご協力ください。>