国保加入者には高齢者が多く、一人当たりの医療費が高いことや、国保加入者数の減少による国保税の減収などの構造的な問題により、大変厳しい財政運営です。こうした状況の中、令和5年度から令和6年度までの2カ年度をかけ、段階的に国保税率の改定および3方式への移行を実施します。
《令和6年度 国保税率表》
(1)国保加入者の前年中の所得に応じて計算
(2)国保加入者一人当たりの額
(3)国保加入一世帯当たりの額
《令和6年度から算定方式が変わりました》
令和6年度は、資産割を廃止し、県が示す標準保険料率(3方式)※に改定しました(均等割・平等割は10円未満の端数を切捨てています)。
令和5年度は、急激な税負担の増加に配慮し、経過措置として令和4年度の税率に対し、資産割は半減、所得割・均等割・平等割は、標準保険料率に近付けるため、その差分の約50%を加算していました。
※県全体の給付費(病気やけが、出産などの診療・治療・給付金)に必要な額を、県内の市町全体で確保するために算定した国保税(料)率
問合せ:市庁舎本館2階 課税課
【電話】0897-52-1274
<この記事についてアンケートにご協力ください。>