■低所得者支援・定額減税補足給付金(調整給付)
納税者および同一生計配偶者(※1)または扶養親族(※2)1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。
定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。(原則、口座振込)
※1 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る個人住民税の定額減税については、令和7年度分の個人住民税で行われます
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の国外居住者は定額減税の対象外
対象:原則、令和6年1月1日時点で西条市に住民票があり、所得税と個人住民税所得割について、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方
手続方法:対象者には支給確認書を自宅にお届けしています。必要書類などを返送するか、電子申請を行ってください。
申込期限:10月31日(木)
問合せ:市庁舎本館5階 定額減税補足給付金(調整給付)担当
【電話】0897-52-1386
■低所得者支援・定額減税補足給付金(新たに住民税非課税世帯となった方など)
対象・支給金額:令和6年6月3日時点で西条市に住民登録があり、次の条件に該当する世帯の世帯主
・新たに令和6年度の住民税が非課税または住民税が均等割のみ課税となった世帯 1世帯当たり10万円
・上記の世帯に該当しており、18歳以下の児童のいる世帯の世帯主 児童1人当たり5万円の加算
※18歳以下の児童とは、平成18年4月2日以降生まれの方
※住民税が課税されているものの扶養親族で構成される世帯、租税条約にて課税免除されている世帯、令和5年度住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯への給付要件に該当した世帯(未申請・辞退を含む)は対象外
手続方法:上記の条件に該当する可能性がある世帯には、「支給要件確認書」、「支給申請書」のいずれかが自宅に届きます。
・「支給要件確認書」が届いた方
申請が必要です。必要事項を記入し、必要書類を返送してください。
・「支給申請書」が届いた方
世帯の中に課税情報が把握できていない方がいます。申請・申告(未申告の方)が必要です。必要書類を添えて返送してください。
申込期限:9月30日(月)
問合せ:市庁舎本館5階 低所得者支援給付金担当
【電話】0897-52-1522
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