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自治体の皆さまへ

つながりと支え合い笑顔あふれるまちきほく[Vol.4]

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愛媛県鬼北町

きほくの地域福祉を伝えるコーナー

■障害者虐待防止法
◆障がい者が安心して暮らせる社会へ
障がい者が、虐待によって権利や尊厳をおびやかされることを防ぐために、「障害者虐待防止法」は制定されました。障がい者への虐待に対しては法的な措置が取られるほか、わたしたち一人ひとりにも、虐待防止への正しい理解と行動が求められています。
「起こるはずがない」という思い込みによる見落としが、結果的に発見の遅れにつながることもあります。障がい者虐待が発見されにくい理由とは・・・
◇虐待するひと…
しつけや教育の一環だと思っている。支援疲れやストレスに端を発していて、本人に自覚がないなど

◇被害者…
苦しみやつらさを自分で訴えられない。恐怖心から抵抗できないなど

◇第三者…
家庭や施設などの閉ざされた空間で起こっているため気づかない。おかしいのでは?と感じながらも、方法が分からず見て見ぬふりをしてしまうなど

◆あなたの通報が、早期発見・早期対応につながります!
虐待を発見した方は、通報をする義務があります。早期発見のためには、「もしかして?」という、「グレーゾーン」の状況での通報が大切です。

問合せ:町民生活課 福祉係
【電話】45-1111

■障害者差別解消法
◆事業者の皆さん、合理的配慮を行いましょう
障がいを理由とする差別の解消を目指す「障害者差別解消法」が令和3年に改正され、令和6年4月1日から事業者による「合理的配慮」の提供が義務化されます。
合理的配慮とは、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担が重すぎない範囲で、「社会的障壁※」を取り除くために必要な対応をすることです。
※社会的障壁とは、障がいのある人にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となるもの。

例えば、
・段差がある場所でスロープを設置するなどして車いすを利用している方を補助。
・待合室の呼び出しで聴覚障害のある方を呼び出すときは、口頭ではなく座席まで呼びに行く。
・飲食店などで、視覚障害のある方にメニュー内容などを店員が読み上げる。
相手の立場になって考えるちょっとした心遣いからも合理的配慮は生まれます。

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障がいのある方との対話で次のような言葉は避けましょう。
△「先例がありません」
△「もし何かあったら…」
△「特別扱いできません」
(これは特別扱いではなく、障がいのある方とない方の事実上の平等を整えることが目的です。)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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