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自治体の皆さまへ

まちのお知らせ(1)

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愛媛県鬼北町

■鬼北町実行委員会より

いよいよ「ねんりんピック愛顔のえひめ2023」の開催が間近になりました。
鬼北町で行われる「ペタンク交流大会」の出場チームと予選リーグ組合せを掲載いたします。

交流大会(10/29,30)開催中は下記のコーナーも実施いたします。
★健康づくり教室
★物品販売コーナー
★鬼北きじ汁のおもてなし
★ドリンクサービス
★缶バッジ製作コーナー
★ペタンク体験コーナー
是非ご来場の上、温かいご声援をいただきますよう宜しくお願いいたします。

問合せ:ねんりんピック推進室 ねんりんピック推進係
【電話】内線3600

■〔お知らせinfo〕令和6年度保育所・認定こども園入所申し込みの受付を行います
令和6年度の保育所等入所のための認定申請及び入所申し込みの受付を行います。
産休・育休終了などで年度途中での入所を予定している方も申込みをしてください。
なお、定員に余裕がない場合や必要書類がすべて提出されない場合は、希望する保育所等に入所できないことがありますので、ご了承ください。

▽提出書類(現在入所中の児童も提出が必要です)
(1)教育・保育給付認定申請書兼保育所入所申込書
(2)保育の必要性を確認できる書類(「就労証明書」や「母子手帳の写し」等)
(3)児童健康状況票

▽受付期間
11月6日(月)~11月22日(月)

▽書類の配布場所および受付場所
町内の保育所 認定こども園 または 町民生活課福祉係

▽保育所等入所基準
保護者が次のいずれかに該当することにより保育の必要性が認められる場合
・就労(会社員・パート・自営業など。1カ月の就労時間が64時間以上)。
・妊娠、出産(出産月及び産前・産後各2カ月間)。
・保護者の疾病、心身に障害がある。
・同居または長期入院等している親族を常時介護・看護している。
・震災、風水害、火災その他の災害復旧にあたっている。
・求職活動中(上限は90日間とし、原則として期間の延長はできません。)。・就学。
・虐待又はDVのおそれがある。
・育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である。

▽保育時間
保護者の就労時間や認定の事由などにより保育時間を決定しますが、実際にお預かりする時間は、就労の実態に応じた必要な時間になります。
・保育標準時間(最長11時間) 7:30~18:30
・保育短時間(最長8時間) 8:00~16:00

▽募集保育所・認定こども園

問合せ:
保育所・認定こども園
町民生活課 福祉係
【電話】内線2118

■〔お知らせinfo〕児童扶養手当・特別児童扶養手当について
◇児童扶養手当
父母の離婚などにより父または母と生計が同一でない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)に支給される手当です。

◇支給月額 ※所得制限あり
全部支給 月額44,140円
一部支給 月額44,130円~10,410円
第2子以降は加算あり

◇支給時期
原則として年6回(奇数月)

◇特別児童扶養手当
身体や精神に中度以上の障がいを有する児童(20歳未満)を監護している父母または父母に代わってその児童を養育している人に対して支給される手当です。
◇支給月額 ※所得制限あり
1級(重度の障がい) 月額53,700円
2級(中度の障がい) 月額35,760円

◇支払時期
原則として年3回(4月、8月、11月)

◇所得制限について
受給者本人または扶養義務者等の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

◇支給手続き
手当を受けようとする方は必要書類を添えて申請し、審査後、認定を受ける必要があります。

◇現在手当を受けている方の届出
身分関係や住所の変更、支給要件に該当しなくなった等変動があった場合は、届出が必要です。
詳細については鬼北町ホームページもご参照ください。

問合せ:町民生活課 福祉係
【電話】内線2118【電話】内線2173

■〔お知らせinfo〕障害児福祉手当・特別障害者手当について
◆障害児福祉手当
重度の障がい児に対し、日常において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給される手当です。

◇支給月額
15,220円 ※所得制限あり
◇支給時期
原則として年4回(2月、5月、8月、11月)

◆特別障害者手当
精神又は身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給される手当です。
◇支給月額
27,980円 ※所得制限あり
◇支給時期
原則として年4回(2月、5月、8月、11月)

◇所得制限について
受給者本人または扶養義務者等の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

◇支給手続き
手当を受けようとする方は必要書類を添えて申請し、審査後、認定を受ける必要があります。

◇現在手当を受けている方の届出
身分関係や住所の変更、支給要件に該当しなくなった等変動があった場合は、届出が必要です。
詳細については鬼北町ホームページもご参照ください。

問合せ:町民生活課 福祉係
【電話】内線2173

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