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鬼北町議会 9月定例会(3)

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愛媛県鬼北町

■一般質問
◆赤松俊二議員(つづき)
◇空き家・空き地の管理ついて
《問》空き家又は空き地に対する苦情相談があるか。
《答》「空き家」の管理に対する相談は、「未管理により伸び放題となった雑草・雑木の管理」、「夏場の害虫駆除」などの相談が、ここ10年で2件あったが、担当課から、所有者の方へ、環境保全の観点から土地の適正な管理をしていただくよう通知をしている。
また、老朽化した空家からの瓦等落下物による通行支障への相談が、ここ5年間に12件あったが、その内7件は、所有者と管理者の方に状況を説明し、対象物を除却した。この内4件は、鬼北町老朽危険空家除却事業補助金を利用している。
また、「空き地」は、その管理についての相談は、関係課に確認したところ、なかった。

《問》空き家又は空き地で不法投棄、害虫、火災等の危険性を伴う場合、近隣住民の安全を確保する対策があるか。
《答》空地等の管理は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、所有者又は管理者が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとされている。
今後においても、火災や不法投棄など犯罪発生の原因となる雑草等放置などの管理不全とならないよう、住民の方々からの情報等を基に、所有者等が、未然防止として、立入禁止看板の設置やロープを張るなどの対策や、害虫が発生しないよう雑草対策を講じるよう、引き続き、適正な管理を行う重要性や、管理不全の空き家等が近隣住民の生活環境に及ぼす影響等について、周知・啓発を図っていく。

《問》空き家又は空き地の雑草、雑木により、害虫の発生など周辺に悪影響がある場合、雑草・雑木の除去など行政によるその対策はあるか。
《答》住民から空家等が管理不全な状態であるとの情報提供があった場合、「鬼北町空家等の適正管理に関する条例」に基づき、個々の案件に対し、企画振興課、建設課、環境保全課など関係する課が連携し、必要に応じて、鬼北町空家等対策協議会において、個々の対応を協議し実施する。
条例では、空家等の適切な管理は、所有者等の責務であることを定めており、町民の方から情報提供があった場合には、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく、実態調査、立入調査、特定空家等の認定、改善指導、勧告、措置命令、公表、行政代執行、所有者の負担による安全代行措置ができることを定めている。
町としては、空家等の適切な管理は、所有者等の責務であると定めている法律及び条例の趣旨に基づき、対象となる空家が町道等に隣接している一般的な場合は、担当課の方から「町道管理、住宅地における空家環境保全の観点から、空家宅地内の適切な管理をお願いします。」との要請文書を送付して、対応をお願いしているが、対象になる物件が民地同士である場合は、問題が民事訴訟へと移っていく場合があるので、心配事相談等へのご相談をお勧めしている。
全国的にも年々空家が増加し、その対策は大きな社会的問題となっており、今後、行政の関与がますます増大してくることが予想されるが、住民の生活環境の保全及び安全で安心な暮らしの実現に寄与するよう、住民や警察、消防機関等の関係機関と連携して、犯罪や火災等を未然に防止する取り組みを進めていきたい。

◆中山定則議員
◇街区公園・ポケットパークの整備計画について
《問》広楽荘跡地に公衆用トイレ付きの街区公園を整備出来ないか。
《答》街区公園は、「もっぱら街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離250mの範囲内で1箇所当たり面積0・25haを基準として配置する。」と定義されている。広楽荘跡地の面積は、およそ0・4haであり、標準面積の1・6倍となっている。また、誘致距離内の現況も、北側には「優愛の里」、西側には「北宇和病院」があり、東側は農地が多く、まとまった住宅地は南側にしかないので、広楽荘跡地については、街区公園としての利用には適さないと考えている。

《問》ポケットパークの整備は、第二次鬼北町長期総合計画後期基本計画にある。その進捗状況について。
《答》ポケットパークは、令和元年第4回議会定例会において、近永駅周辺への整備を検討している。整備箇所については決定していないが、アエレールきほく・ワームス・近永駅舎等周辺施設と機能しあって、地域住民はもとより、鬼北町を訪れていただく皆さんの憩いの場所となるよう検討している。
また、その財源については、現在作成中の「鬼北町都市計画基礎調査」を基に、「鬼北町立地適正化計画」の策定を予定しているが、この立地適正化計画の策定によって活用できる公園事業の国庫補助金の充当を考えている。

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