文字サイズ
自治体の皆さまへ

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のご案内

13/30

愛媛県鬼北町

食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化している低所得の子育て世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

■ひとり親世帯分
◇支給対象者
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方(注1)
(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金給付等(注2)を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している者と同じ水準の収入となっている方
(注1)令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給済みの場合は、本給付金は対象外となります。
(注2)「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
◇支給額
児童1人当たり5万円
◇申請手続き
〔令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方((1)に該当する方)〕
・申請手続きは不要です。対象の方にはご案内文書を郵送します。
・児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
・給付金の支給を希望しない場合のみ受給拒否届出書をご返送ください。
〔上記以外の方((2)又は(3)のいずれかに該当する方)〕
・申請手続きが必要です。詳細については鬼北町ホームページをご参照ください。

■ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分
◇支給対象者
以下の(1)~(2)のいずれかに該当する方(注1)
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(注2)(障害をお持ちの児童については20歳未満)を養育する父母等であって令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
(注1)令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給済み場合は、本給付金は対象外となります。
(注2)令和6年2月末までに生まれる新生児も対象となります。
◇支給額
対象児童1人当たり5万円
◇申請手続き
〔令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の支給対象者であった方((1)に該当する方)〕
・申請手続きは不要です。対象の方にはご案内文書を郵送します。
・前回の給付金の振込口座に振り込みます。
・給付金の支給を希望しない場合のみ受給拒否届出書をご返送ください。
〔上記以外の方((2)に該当する方)〕
・申請手続きが必要です。詳細については鬼北町ホームページをご参照ください。

◇お問い合わせ・申請窓口
町民生活課福祉係、日吉支所
※今後国からの情報により制度の詳細が変更になった場合は、ホームページ等にてお知らせします。

問合せ:町民生活課福祉係
【電話】内線2218

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU