●空き家活用住宅とは
町内にある空き家のうち、所有者から借り上げた住宅を整備し、町が管理運営を行い、移住定住者に貸し付ける住宅。
●借り上げを対象とする空き家住宅とは
(1)人の住んでいない一戸建ての住宅。
(2)空き家の所有者が改修・転賃することを承諾したもの。
(3)改修経費が限度額以下のもの。
●改修の内容及び限度額
台所・浴室・トイレ等いわゆる水回りを基本として、改修費、耐震改修費、合計500万円を上限に整備。
●借り上げる期間
(1)所有者と町の契約期間は最短10年間。
契約期間満了後、空き家所有者に返還します。
(2)住宅借り上げ期間中に所有者の都合により貸すことができなくなった場合は、修繕費の一部を返還していただきます。
(例:10年以上11年未満で修繕費用の10%)
■空き家所有者のメリット
・所有者の負担なしでリフォーム・耐震化を実施。
・契約期間中の管理運営は町が行う。
・住居に必要な工事は町が行う。
・建物の固定資産税の免除。
令和元年~令和5年の間に4棟改修、入居中です!
募集期間:令和6年4月24日(水)~5月31日(金)
★まずはお気軽にご相談ください★
問い合せ先:企画振興課 地域活力創出係
【電話】内線2212
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