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市からのお知らせ

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石川県加賀市 クリエイティブ・コモンズ

■放課後児童クラブ利用助成事業
学童クラブに通う児童の利用料を助成します。
対象者:
▽(多子世帯)
市に住民登録があり、市内学童クラブに通所する以下の児童を監護している保護者
・2番目の児童(1年生から3年生は所得制限なし、4年生以上は所得制限あり)
・3番目以降の児童(全学年所得制限なし)
※18歳の年度末までの児童から数える
▽(ひとり親世帯)
市に住民登録があり、ひとり親家庭の父または母が養育する市内学童クラブに通所する児童
※児童扶養手当と同等の所得制限あり
料金:
▽多子世帯
定額により負担する利用料相当額
▽ひとり親
世帯定額により負担する利用料相当額のうち、1か月3,000円まで
申込方法・申込期間:各学童クラブに設置している同意書に必要事項を記入の上、各学童クラブまで提出

問合せ:子育て支援課(児童家庭グループ)
【電話】0761-72-7856

■市税等の夜間および休日納付相談
仕事等により平日に納付相談が困難な人を対象に夜間および休日の相談窓口を開設します。(電話相談可)
平日夜間:5月15日(水)~24日(金)17時15分~20時
休日:5月18日(土)・5月19日(日)9時~12時
場所:市役所1階税料金課窓口
※夜間休日出入口からお入りください。

問合せ:税料金課(収納グループ)
【電話】0761-72-7819

■加賀市ボランティアポイント制度
ボランティア活動を通じて、地域貢献や社会活動に参加し、高齢者がより健康で生きがいのある暮らしを送ることを目的に、加賀市ボランティアポイント制度を実施しており、介護支援ボランティアの登録を受付けております。
介護支援ボランティアに登録し、受入施設等でボランティア活動をすることでポイントがもらえます。ポイントに応じて交付金として1年間に最高5,000円支給されます。
ボランティア登録できる人:市内にお住いの40歳以上の人で、要支援・要介護認定を受けていない人
ボランティアの活動場所:市に登録した市内の介護保険事業所、元気はつらつ塾等
ボランティアの活動内容:
・レクリエーション等の参加支援
・囲碁・将棋・麻雀・書道・裁縫等の趣味による交流等
・お茶出しや配膳下膳等の補助
・散歩・外出・施設内移動の補助
・行事等の手伝い(模擬店手伝い・会場設営等)
・話し相手
・洗濯物整理等の補助
・その他軽微かつ補助的な活動
※身体介助は対象外
登録時に持参するもの:ボランティア活動保険料(400円)
登録受付窓口:加賀市社会福祉協議会(加賀市市民会館内)
【電話】0761-72-7895

問合せ:介護福祉課
【電話】0761-72-7859

■被災家屋等の解体・撤去(公費解体)
令和6年能登半島地震により被災した家屋等を二次被害の防止および生活環境上の支障の除去を目的に所有者の申請に基づき、市が災害廃棄物として、所有者に代わって「解体・撤去」を行います。
対象:「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と判定された家屋等
(1)市が解体する場合→「公費解体申請」
(2)緊急を要し自費で解体した場合→「費用償還申請」
※家屋の一部のみの解体はできません。
※被災後に修繕を行ったものは対象となりません。
申請受付期間:6月28日(金)まで
※土・日・祝日を除く。相談・受付は電話予約制(前日9時から16時まで)です。
※家財道具等は、解体工事着工までに本人が処分する必要があります。
※その他、必要書類など詳細については、事前に市ホームページをご確認ください。

問合せ:環境課
【電話】0761-72-7885

■固定資産税・都市計画税の納税通知書の送付と第1・2期の納期限を変更します
令和6年能登半島地震の影響により、令和6年度に限り固定資産税・都市計画税の納税通知書を7月に発送します。これにより、第1期、第2期の納期限は例年の納期限からそれぞれ2カ月遅らせることとします。
変更後納期限:
・第1期…7月31日(水)
・第2期…9月30日(月)
・第3期…12月2日(月)
・第4期…令和7年2月28日(金)
※他税・料金の納期限等の変更はありません。
※第3・4期の納期限の変更はありません。

問合せ:税料金課(固定資産税グループ)
【電話】0761-72-7816

■国民年金保険の学生納付特例制度
国民年金保険料の納付が困難な学生のために、本人の所得が一定以下の場合、保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象者:学校教育法で規定する学校教育に在学する学生
必要書類:学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類(学生証、在学証明書等)
退職(失業)した人が申請を行う場合は、退職(失業)したことがわかる書類を添付してください。(離職票、雇用保険受給者証等)
※学生納付特例が承認された期間は、10年以内であれば保険料を納めること(追納)ができます。詳しくはお問い合わせください。
申請先:保険年金課、行政サービスセンター、小松年金事務所

問合せ:
保険年金課【電話】0761-72-7861
小松年金事務所【電話】0761-24-1791(自動音声案内後、2番→2番を選択)

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