ID1049276
令和4年度から、6月1日現在の児童の養育状況が変わっていない場合、現況届の提出が原則不要になりました。
●次のいずれかに該当する方は、現況届の提出が必要です。
・離婚協議中などで配偶者と別居している方
・配偶者からの暴力などにより、住民票の所在地が実際の居住地と異なる方
・児童の戸籍および住民票がない方
・法人である未成年後見人、施設・里親
・その他状況を把握する必要がある方
→6月上旬に現況届の用紙を送付します
提出期限:6月30日(金)
※期限までに提出しなかった場合、手当の支払いを停止することがあります。
●現況届以外に手続きが必要な場合があります
所得超過により手当を受給していない方で所得が上限額を下回った方は、個別に申請が必要です。
詳しくは、ID1001375をご確認ください。
問合せ:子育て支援課
【電話】28-9023
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