【1月31日(水)までに提出を】
◆給与支払報告書 ID1012389
対象:従業員(給与所得者)を雇って事業や商売を営み、令和5年中に給与を支払っている方
提出先:本庁舎市民税課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所提出先
※提出先は、令和6年1月1日(退職者は退職時)に給与所得者が居住している市区町村
◎給与支払報告書(市区町村提出用)は総括表を付けてご提出ください。
▽提出・納入はエルタックスで
地方税ポータルシステム(エルタックス)では、給与支払報告書が提出できるほか、給与から特別徴収した個人住民税の納入もできます。
問合せ:市民税課
【電話】28-8964
◆償却資産申告書 ID1021984
対象:市内で事業のために使用している機械・設備・備品などの償却資産がある方
提出先:本庁舎資産税課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所
〔申告についてのお願い〕
・新設の事業所は、対象となる全部の償却資産を申告してください。
・テナントなどの借用建物で、賃借人が施工した事業用の内装・造作・建築設備などは、賃借人の償却資産として申告してください。
▽エルタックスでも提出できます
詳しくは、エルタックスのウェブサイトをご確認ください
【HP】https://www.eltax.lta.go.jp
新しく事業を始めた方や、以前から事業を営んでいて申告書が12月中に届いていない方は、お申し出ください。
※「令和6年度固定資産税償却資産の申告について」のハガキで、償却資産の増減が「なし」と回答した方は申告する必要はありません。
問合せ:資産税課
【電話】28-8967
◆住宅用地申告書 ID1005449
対象:令和5年1月2日~6年1月1日に、新築や取り壊しなどで利用状況が変わった、下記のいずれかに該当する土地の所有者
・専用住宅または併用住宅(居住部分の床面積が4分の1以上)を新築した(建て替えを除く)
・専用住宅を併用住宅または工場・店舗・倉庫などの非住宅に利用変更した
・併用住宅または工場・店舗・倉庫などの非住宅を専用住宅に利用変更した
・住宅を取り壊し、空き地や駐車場などにした
提出先:本庁舎資産税課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所
※宅地にかかる固定資産税は、利用状況により居住用の住宅用地と非住宅用地に区分され、それぞれ税負担が異なります。詳しくは、お尋ねください。
問合せ:資産税課
【電話】28-8965
◆被災住宅用地申告書 ID1005446
令和5年1月2日~6年1月1日に、風水害や火災などで住宅が壊れたりなくなったりし、6年1月1日現在で家屋や構築物の敷地として利用できない住宅用地は、災害の発生後2年度分に限り住宅用地の特例(みなし住宅用地)の適用対象になる場合があります。申告書の提出が必要なため、事前に本庁舎資産税課へご相談ください。
問合せ:資産税課
【電話】28-8965
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