ID1000822
国民健康保険の世帯主は、世帯の被保険者資格に異動があった場合、14日以内に届け出をしなければ保険給付が制限される場合があります。下表に該当する方は、本庁舎保険年金課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所へ届け出をしてください。
なお国民健康保険税は、異動を届け出た日の月からではなく、職場の健康保険の資格喪失日や、転入などで加入した日の月にさかのぼってかかります。
届け出には、マイナンバーの確認できる物を、本人確認できる物と一緒にご持参ください。
問合せ:保険年金課
【電話】28-9011
<この記事についてアンケートにご協力ください。>