ID1001135
市では、介護保険制度を健全に運営するため、3年ごとに介護保険事業計画を見直しています。新しい事業計画では、要介護認定者の増加などにより介護サービスにかかる費用の増加が見込まれるため、保険料を見直しました。
保険料は、本人と同一世帯員(令和6年4月1日現在)の課税状況や令和5年中の所得等により算出し、7月中旬以降に決定通知書を送付します。
■主な変更点
◇保険料基準額
基準額である第5段階の保険料額を変更
年額6万9,800円(月額5,817円)
⇒年額7万5,800円(月額6,317円)
◇所得段階数
応能負担の観点から段階数を変更
14段階⇒17段階
◇所得段階の境界金額
税制改正による所得指標の見直しが、所得段階に影響しないように変更
第6・7段階 120万円⇒130万円
第7・8段階 210万円⇒220万円
※第9段階以上の境界金額も変更します。
◇低所得者世帯の負担軽減
市民税非課税世帯のうち、第3段階の一部に適用されていた独自減免制度を廃止し、市民税非課税世帯の全ての方を対象に、国の基準よりも保険料率を引き下げ、負担を軽減します。
■災害や生計維持者の収入激減による猶予・減免
災害や特別な事情により保険料の納付が困難と認められる場合は、申請により保険料の猶予・減免を受けられる場合があります。
問合せ:介護保険課
【電話】28-9019
<この記事についてアンケートにご協力ください。>