■児童手当・特例給付手続きが必要な場合があります
▽所得超過により児童手当・特例給付を受給していない方
2024年度所得が所得上限限度額を下回った場合、5月中に申請すると手当が受給できます。所得限度額について詳しくは、ID1001375をご確認ください。
▽児童手当・特例給付を受給している方
6月1日現在の児童の養育状況が変わっていない場合、現況届の提出は原則不要です。提出が必要な方には、現況届の用紙を6月上旬に送付します。詳しくは、ID1049276をご確認ください。
問合せ:子育て支援課
【電話】28-9023
■児童扶養手当の支給額が4月分から増額
ID1001372
増額後の支給月額は次のとおりです。
▽第1子の支給月額
・全部支給…4万5,500円
・一部支給…4万5,490円~1万740円
▽第2子の加算額
・全部支給…1万750円
・一部支給…1万740円~5,380円
▽第3子以降の加算額
・全部支給…6,450円
・一部支給…6,440円~3,230円
問合せ:子育て支援課
【電話】28-9023
■特別障害者手当などの国の支給額が4月から増額
ID1028595
増額後の支給月額は次のとおりです。
・特別障害者手当…2万8,840円
・経過的福祉手当…1万5,690円
・障害児福祉手当…1万5,690円
・特別児童扶養手当…5万5,350円(重度障害)、3万6,860円(中度障害)
※県上乗せ分の変更はありません。
問合せ:障害福祉課
【電話】28-9017
■「そこが知りたい!在宅療養」出前講座の講師を派遣
ID1023851
対象:市内在住・在勤・在学の10人以上の団体
日時:8月~2025年3月の月~金曜日午前9時~午後5時の1時間以内
開催場所:申込団体が準備する市内の会場
講師:医師・歯科医師・薬剤師ほか
申し込み:5月7日(火)~12月20日(金)に電子申請または電話(先着35団体)
問合せ:高年福祉課
【電話】28-9151
■後期高齢者医療保険 保険証の送り先変更は手続きが必要
ID1016320
7月に新しい保険証を発送します。保険証は、郵便局に転送の届け出をしている場合でも、転送先には届きません。住民登録地以外への郵送を希望する場合は、ご連絡ください。
▽給付などの手続きもお忘れなく
医療費などの支払い後、2年以内の申請により、次の給付を受けられる場合があります。申請方法など詳しくは、お尋ねください。
・葬祭費…亡くなったとき
・治療用装具費…コルセットなどを購入したとき
・高額療養費…1カ月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき
・高額医療・介護合算療養費…高額療養費・高額介護サービス費をそれぞれ適用後、1年間の医療費と介護サービス利用料の自己負担額の合計が限度額を超えたとき
問合せ:保険年金課
【電話】28-8985
■後期高齢者医療保険納付は便利な口座振替のご利用を
ID1000976
保険料は原則年金からの天引きです。ただし「保険加入後6カ月から1年間」など、天引きにならない場合には、納付書または口座振替で納めることになります。
口座振替は、市内の金融機関または専用ハガキで申し込みできます。国民健康保険税を口座振替で納めていた方が、後期高齢者医療保険に加入した場合も改めて手続きが必要です。
問合せ:保険年金課
【電話】28-8985
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