■今回はこれ
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
国民年金保険料は、所得税や住民税の申告の際、全額が社会保険料控除の対象となります。今年中に納付した保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに社会保険料(国民年金保険料)控除証明書や領収証書を添付する必要があります。
対象の保険料:令和5年1月から12月までに納付された保険料(過去の年度分の保険料も含む)
※家族の保険料を負担している場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
※電子送付希望の登録をした人に加え、今年度はマイナポータルと「ねんきんネット」の連携手続きをした人に電子送付を行います(「電子送付を希望しない」を登録した人を除く)。
問合せ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004
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