■今回はこれ
国民年金保険料の追納
国民年金保険料の免除(全額免除、一部免除、法定免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間があると、保険料を全額納めた場合に比べて、将来受け取る年金の額が少なくなります。ただし、免除などの承認を受けた保険料を後から納付(追納)することで、将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
対象:10年以内に国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある人
※老齢基礎年金を受給している人は追納不可
手続場所:刈谷年金事務所
◆注意事項
・保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納めることになります。
・免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算し、3年度目以降に追納をする場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
例:令和5年12月に、平成25年12月分の全額免除分を追納する場合
追納する保険料額…15,220円 (当時の保険料額…15,040円)
※保険料額および加算額は年度により異なります。
問合せ:刈谷年金事務所
【電話】21-2110
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