7月1日から道路交通法の改正により、一定の要件を満たす電動キックボードは特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。
◇電動キックボードとは
キックボードに電動式モーターを搭載した、自走可能な乗り物
◇特定小型原動機付自転車とは
出力600W以下の電動機で、最高速度20km/h以下に制限されているなど、大きさや構造が一定の要件を満たす車両
・16歳以上であれば運転可(運転免許証は不要)
・ヘルメットの着用は努力義務
・車道通行が原則、自転車道なども通行可
・最高速度6km/h以下は、一部の歩道で通行可
※歩道通行時は、最高速度表示灯の点滅表示が必要
※「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道に限り走行可
〇普通自転車等及び歩行者等専用の道路標識
(本紙5ページをご覧ください。)
▽車道通行の原則
車道と歩道または路側帯の区別のあるところは、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行可)。
道路は、原則として左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。
▽左折・右折の方法
左折:できるだけ道路の左端を曲がらなければなりません。
右折:二段階右折しなければなりません。
画像出典:警察庁HP
問合せ:くらし安心課
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