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令和5年度 国民健康保険税の納付方法と納期限

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愛知県刈谷市

令和5年度の国民健康保険税納税通知書は、前年(令和4年1月~12月)所得が確定した後の7月中旬に世帯主宛てに郵送します。納期限内に必ず納めてください。

■普通徴収 (納付書で納付または口座振替・全8回)

・月末を納期限としていますが、月末が土日にあたる場合は、次の平日(翌月)を納期限とします(第6期は除く)。
・口座振替を全期前納で申込みをしている人は、第1期の納期限の日に1年分の保険税が引き落とされ、期別で申込みをしている人は、各納期限に引き落とされます。

■特別徴収 (年金からの天引き)

▼次の条件を全て満たす人の国民健康保険税は、公的年金からの特別徴収となります。
(1)世帯主自身が国民健康保険の被保険者であり、年度内に75歳にならないこと
(2)世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること
(3)特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせて年金受給額の2分の1を超えないこと
(4)介護保険料の特別徴収対象者であること
(5)口座振替による支払いとなっていないこと
▼昨年度から引続き公的年金からの特別徴収対象者は、2月に特別徴収された保険税と同額が4月・6月・8月に仮徴収されます。また、10月・12月・2月は、今年度確定した年税額から仮徴収済の保険税を差し引いた金額が3回に分けて本徴収されます。
▼今年度から新たに公的年金からの特別徴収対象者は、1期・2期・3期は納付書での支払(普通徴収)となり、10月から公的年金からの特別徴収が開始されます。

◇口座振替制度をご利用ください
市役所または市内の金融機関やゆうちょ銀行で取り扱いをしていますので、振替を希望する口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人名)の分かるものと通帳印を持って申し込んでください。

◆国民健康保険税の減免・軽減
▽減免制度
・所得が一定基準以下の世帯に係る軽減措置を受けておらず、心身障害者医療(精神障害者医療は除く)または母子家庭等医療の受給資格をお持ちの被保険者を含む世帯は、被保険者全員(被保険者でない世帯主を含む)の前年中の所得の合計が300万円以下の場合に、均等割額と平等割額の10分の2を減免できる場合があります。
・世帯の生計を主として維持する被保険者が、傷病、失業(定年退職や自己都合退職などは除く)などにより当該年中の総所得金額などの見込み額が前年中の2分の1以下に減少すると認められ、被保険者全員(被保険者でない世帯主を含む)の前年中の所得の合計が300万円以下の場合に、所得割額の2分の1を減免できる場合があります。

▽軽減制度
・65歳未満の人で解雇や倒産などの理由により離職した「非自発的失業者(雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として求職者給付(失業手当)を受ける人)」の被保険者は、前年中の給与所得を100分の30とみなして計算することで、国民健康保険税を軽減できる場合があります。

これらの減免・軽減を受けるためには、申請が必要です
必ず事前に国保年金課へ問い合わせてください

問合せ:国保年金課
【電話】62-1206
【ID】1003239

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