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75歳以上の人はご確認ください ~後期高齢者医療制度~

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愛知県刈谷市

■8月1日から後期高齢者医療被保険者証などが新しくなります
▽後期高齢者医療被保険者証
現在の被保険者証(青色)の有効期限は7月31日です。新しい被保険者証(橙色)を7月14日ごろに簡易書留により発送します。
記載されている内容を確認し、8月1日以降は新しい被保険者証を使ってください。なお、古い被保険者証は、裁断して破棄するか、国保年金課、支所または各市民センターに返却してください。

▽医者にかかる時の保険診療分の自己負担

*1 認定証のある人は、被保険者証と一緒に医療機関の窓口に提示することで、限度額を超える分を支払う必要はなくなります。
認定証を提示しなかった場合は、高額療養費として後から支給されます。
*2 高額療養費における負担区分で「現役並み所得者III」に該当する人の窓口負担(自己負担限度額)は、252,600円+(医療費-842,000円)×1%です。

▽限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
有効期限が7月31日までの認定証を持っている人で、8月以降も継続して要件に該当する人には、7月24日ごろに新しい認定証を普通郵便で発送します(申請不要)。ただし、初めて対象になる人は申請が必要なため、被保険者証と本人確認書類を持参して国保年金課で手続をしてください。申請月の初日から有効な認定証の交付を受けることができます。

■令和5年度後期高齢者医療の保険料
保険料は、被保険者の所得に応じて負担する所得割額と、被保険者全員が等しく負担する被保険者均等割額を合計して、個人単位で計算されます。令和5年度の保険料額決定通知書は、7月14日ごろに発送します。内容を確認し、納付書が付いている場合は、各納期限内に指定の金融機関で納めてください。

▽保険料の計算方法

▽納付方法により保険料額決定通知書が異なります
(1)年金天引きにより納める人(特別徴収)
「後期高齢者医療保険料額決定通知書及び後期高齢者医療保険料特別徴収通知書特別徴収(年金天引き)のお知らせ」と記載された縦長の通知が届きます。
(2)納付書または口座振替により納める人(普通徴収)
「後期高齢者医療保険料額決定通知書」と記載された横長の通知が届きます。年金天引きではありません。納付忘れや口座の残高不足に注意してください。
(3)年度の途中で納め方が変わる人
(1)(2)の両方の通知が届きます。10月以降に年金天引きされるまで(7月から9月までの納付分)は、納付書または口座振替により納めてください。

■申請により受けられる給付
▽療養費
医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったときは、支払った費用の一部が支給されます。
申請時に必要な書類:被保険者証、医師の証明書、領収書、通帳など口座情報が分かるもの、マイナンバーが確認できるもの

▽葬祭費
被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った人(喪主)に対し、5万円が支給されます。
申請時に必要な書類:喪主の口座情報が分かるもの、亡くなった人の被保険者証、会葬礼状または葬儀費用の領収書

◆後期高齢者医療に関する問合せは、コールセンター【電話】0570-011-558へ。
日時:平日8時45分~17時15分
(7月15日(土)から8月27日(日)までは土日祝も受付)
※通話料がかかります。

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