国民健康保険被保険者が出産する場合、産前産後期間の4カ月分(2人以上の多胎妊娠の場合は6カ月分)の国民健康保険税(所得割額・均等割額)が免除されます。
対象:令和5年11月1日以降に出産*した(出産予定を含む)国民健康保険被保険者
*妊娠85日以上の分娩(死産、流産および人工妊娠中絶の場合も含む)
◆対象期間
・単胎妊娠…出産月(または出産予定月)の前月から4カ月間
・多胎妊娠…出産月(または出産予定月)の3カ月前から6カ月間
※令和5年度は、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ保険税が減額されます。
[例]単胎妊娠の場合
●…減額対象月
※産前産後期間相当分の国民健康保険税の所得割額と均等割額が年額から減額されます。
※保険税の賦課限度額(上限額)に達している場合、減額措置を適用しても保険税額が変わらないことがあります。
※保険税が減額された場合、払い過ぎになった保険税は還付されます。ただし、還付できる期間には時効があります。
受付期間:出産予定日の6カ月前から
◆届け出に必要なもの
・窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・母子健康手帳などの、出産日または出産予定日、多胎妊娠の場合はその事実が確認できる書類
・出産後の届け出で別世帯の子の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類
※本人または同世帯に属する人以外が手続きする場合は、委任状が必要
※原則届け出が必要ですが、国保年金課で出産の事実を確認できた場合、届け出は不要
問合せ:国保年金課
【電話】62-1206
【ID】1017071
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