■今回はこれ
産前産後免除
国民年金第1号に加入している人は、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除され、その期間は保険料を全額納付したものとして、将来の年金額に反映されます。
免除される期間:出産予定日または出産日の前月から4カ月
※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の3カ月前から6カ月
対象:出産日が平成31年2月以降の人
※妊娠13週目(85日)以上の出産(早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含む)
申込み:出産予定日6カ月前以降に、必要書類を国保年金課または刈谷年金事務所へ。
※出産後も申請可
必要書類:
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類
・出産前に申請する場合、母子手帳など、出産予定日が確認できるもの
・死産などで申請する場合、死産証明書など、死産などの日および親子関係を確認できる書類
問合せ:
国保年金課【電話】62-1011
刈谷年金事務所【電話】21-2110
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